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税源移譲による影響(モデルケース)についての疑問
平成19年度税制改正の税源移譲によるモデルケースで、どうしてもわからない点があるのです。 例えば、給与所得者で扶養家族がない場合の給与収入500万円のケースで、 税源移譲前 住民税163,000円 所得税258,000円 合計421,000円 税源移譲後 住民税260,500円 所得税160,500円 合計421,000円 で、定率減税廃止等の影響を除いた状態でプラスマイナスゼロとされています。 しかし税率の表を見ると、 住民税 課税所得金額200万円超700万円以下 10% → 移譲後一律10% 所得税 課税所得金額330万円超695万円以下 20% → 移譲後20% と、給与収入500万円が該当する所得金額帯の税率に変化はありません。 単純計算すると、このケースでは住民税&所得税の金額は変わらないと思うのですが、どうして住民税が97500円増えて所得税が97500円減る事になるのでしょう? 基礎控除額の差?…とも考えたのですが、所得税と住民税の基礎控除額の差は5万円。それでこんなにも変わるものでしょうか? なんだか釈然としなくて悶々としています。 この金額さの仕組みがわかる方、教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>税源移譲前 住民税163,000円 所得税258,000円 合計421,000円 >税源移譲後 住民税260,500円 所得税160,500円 合計421,000円 これを逆算しますと、課税所得は住民税で2,630,000円となります。所得税は基礎控除で50,000円の差がありますので、課税所得は2,580,000円となります(モデルケース)。 [H18年度逆算(住民税)] 163,000円 + 100,000円(速算控除額) =263,000円 263,000円 / 10%(税率) = 2,630,000円 [H19年度逆算(住民税)] 260,500円 + 2,500円(調整控除額) = 263,000円 263,000円 / 10%(税率) = 2,630,000円 [H18年度住民税所得割額計算] 課税所得 2,630,000円 うち2,000,000円以内の所得割額 2,000,000円 x 5% = 100,000円 2,000,000円超の所得割額 630,000円 x 10% = 63,000円 所得割額計 163,000円・・・(1) [H18年分所得税額計算] 課税所得 2,580,000円 2,580,000円 x 10% = 258,000円・・・(2) (1) + (2) = 421,000円 [H19年度住民税所得割額計算] 課税所得 2,630,000円 2,630,000円 x 10% = 263,000円 263,000円 - 2,500円(調整控除額) = 260,500円・・・(3) [H19年分所得税額計算] 課税所得 2,580,000円 うち1,950,000円以内の所得税額 1,950,000円 x 5% = 97,500円 1950,000円長の所得税額 630,000円 x 10% = 63,000円 所得税額計 160,500円・・・(4) (3) + (4) = 421,000円 課税所得にかかる税率には、最高税率がすべてかかるのではなく、税率の階層的それぞれの税率がかかるので計算がややこしくなります。単純に最高税率のみの比較では今回の住民税額Upの理解は難しくなります。 住民税(所得割)税率 http://www.city.nerima.tokyo.jp/kumin/zeimu/02zeiritu.html 所得税税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
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- walkingdic
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ご自身でお書きになったものをよくご覧下さい。 >住民税 課税所得金額200万円超700万円以下 10% → 移譲後一律10% >所得税 課税所得金額330万円超695万円以下 20% → 移譲後20% 「課税所得金額」と書かれています。 >給与収入500万円が該当する所得金額帯の税率に変化はありません。 「給与収入」ではありません。 給与所得=給与収入-給与所得控除 課税所得=給与所得-所得控除 で求めます。 モデルケースの試算では所得控除は適当に想定して記載してあります。
お礼
もちろん、その点は存じ上げております。 超過累進税率の事を失念していて、改正前と改正後で税率が変わらないのにどうして税額が変わるんだ?と疑問を持った質問でした。 「課税所得金額」「給与収入」に関しては、財務省や各自治体が掲載している資料そのままの記載です。 説明が足りなくてわかりにくい資料ですよねぇ(笑)
- X-trail_00
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給与所得と課税所得というものがあります 税は課税所得を元に計算されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm また税の割合は同じでも以前までと控除額が大幅に変わっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 住民税は以前も確かに10%でしたが 控除が100,000ありました。 これからは無くなります。 http://www.smbc-friend.co.jp/info/tax/acquisition.html
お礼
ああ!そういえば、所得税と住民税の累進課税って、 課税標準が一定額以上となった時、その全体に対してより高率の税率を適用する「単純累進税率方式」ではなくて、 一定額以上になった場合にその超過金額に対してのみ、より高い税率を適用する「超過累進税率方式」だったのでしたね。 数ヶ月前の確定申告時に勉強して「へ~」と思ったばかりだったというのに忘れてました…。 超過累進税率による控除額の変化で、税率が変わらなくても計算額が変わったというわけですね。 すっきりしました。ありがとうございます!
お礼
超過累進税率の詳しい計算式の記載、ありがとうございました。 謎が解けてすっきりです。