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法人契約の福利厚生費について

フィットネスクラブへ法人契約で契約した場合、福利厚生費で認められるには、基準とか、従業員の半分の利用が必要とか、あるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kkk-dan
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回答No.1

福利厚生費というからにはあくまで従業員全員に利用機会が与えられている必要があります。「認められる」という認識が世間一般であるならば特に基準もなく認められるでしょう。しかし税務の世界ではある特定の者に利用が限られている場合は福利厚生費とは認めてくれません。特に役員のみしか利用していない場合は(役員報酬規定が定められている場合)規定外報酬となり役員賞与扱いで損金不算入になりますし、定められていない場合は会費が毎月固定支払となるので定期同額給与として源泉徴収不足となるでしょう。(年払い等定期同額でない場合は役員賞与)従業員全員が利用する必要はありませんが、あくまでも利用するチャンスがあり、実際に利用していないと上記のようになる可能性は高いです。特定の従業員しか使えないような規定を作ってはだめですので、社内規定を良く考えて作成してください。(税務では実態で判断します。利用履歴簿などは作成しておいたほうがいいでしょう。)

k-wind517
質問者

お礼

的確な回答有難うございました。 非常に参考になりました。

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