- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どこまでが福利厚生費?)
終業後の懇親飲み代、福利厚生費で落としていい?
このQ&Aのポイント
- 小さな会社で経理をしている質問者は、終業後の懇親飲み代が福利厚生費で落としていいのか疑問を抱えています。
- 質問者によると、月に3-4回、週に1-2回程度、終業後に社員が飲食し、その費用が福利厚生費として請求されているそうです。
- 質問者は、このような頻度での懇親飲み代が福利厚生費として妥当なのか疑問を持っており、また、社長の領収証の件にも疑問を抱いています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社で一人事務をしています。 基本的に福利厚生費は、従業員全員に使用されるべきものだと思っていますので、一部の社員だけの場合ですと、厳密にいえば福利厚生費にはあたらないです。 ですが、会社の大小あれ、一部の社員の慰労(飲食)に福利厚生費を使用している会社はあると思います(うちもそうです)。 ですが、税務調査等に入られ、もしその実態がばれた最悪の場合 飲食に該当した人々の給与所得とみなされ、個人に所得税が課される可能性があります(ほんとに最悪の場合ですよ。) 会社規模のわりに、決算書上、福利厚生費が多ければ、税務署も当然目をつけてきます(かといって交際費が多くても問題ですが)。 福利厚生費としているものが個人に課税されなくても、会社の処理として不適切で、もし交際費として認定されてしまえば、会社が税金を払わなければいけなくなります。 ご質問者様のようなもやもやとした気持ちを持った経理人間が世の中にはたくさんいるのは事実です。ですが、会社としてん???という科目で落としているのも事実です。 会社にはっきりというか、目をつぶるか難しいところですよね。。。
その他の回答 (1)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2
こんにちは。 すごいどんぶり勘定ですね(笑)。 少なくとも、福利厚生費にするには、社員全員が公平に利用できるものでないとダメだと思いますよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 仰ることは分かりますし、私もそうあるべきだと思います。 問題なのは、今まで他の会社で経理をしたことがないので 自分でもはっきり「これは落とせませんよ」と言えない自信のなさかもしれません… 「そんな細かいこと言うなよ」と言われたらきっと言い返せないでしょう…
お礼
回答ありがとうございます。 正直経理のことをちゃんと教えてもらってしているわけではなく 前任者が辞めてからは社長の言いなりです。 自分なりに簿記の勉強をしてますが 実際の処理となると教科書通りには行きませんね… 働きやすい会社ではあるのでやんわり釘を刺す程度にして 少しずつ自費にしてもらうようにするしかないかもしれません。