- ベストアンサー
福利厚生費について
来年1月に都内ホテルで会社の社員を対象にした新年会を実施します。1人7000円の食べ放題飲み放題パックを利用。社員は6割が参加予定ですが会社からは福利厚生費は無理で交際費になると言われました。 半分以上なら福利厚生費で大丈夫と聞いておりますが実際にはどうなのでしょうか
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1,「創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用」(タックスアンサーより)ということなのですが・・・ 2,他の通達等ちょっと発見できなかったのですが、私の経験では、社内の全員に声をかけ(一律)得意先を呼ばず、常識的な飲食内容だったら大丈夫ではないでしょうか。7000円は微妙に高いですが、ホテルの会場費もあるし、常識の範囲内ではあると思います。前の方の言うとおり、税務署の判断にもよりますね。
その他の回答 (2)
- steelguitar
- ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3
これまでの回答にあるように、福利厚生費で問題はないと思いますが、注意点だけ上げておきます。 不参加者(業務上の都合で参加できない者を除く)に対して見返りの金品を与えた場合には、全額が交際費または 給与と見なされる恐れがありますので、注意して下さい。
質問者
お礼
感謝
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
・特定の者だけでなく、社員を一律に出席させて行ったものであること ・行事を行うのにふさわしい場所で、通常の費用をかけた飲食を行うものであること 両方満たせば福利厚生費として処理できます。7000円が高いか安いかは税務署の判断にもよりますが、新年会自体に派手でなく社員の決起大会的な性格を持たせて行なえば、福利厚生費としてもいいでしょう。
質問者
お礼
感謝
お礼
感謝