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配偶者控除に入るべきか否か。。。
初めまして。 毎年のようにタイトルの話題で主人と軽い言い合いになります。 私は社会保険と厚生年金と雇用保険の付いた会社(親の会社)に9年勤めています。 主人は年金は未納で、国民健康保険を払っています。 月給は私→19万程度(交通費含) 主人→23万(本当は25万なのですが、自営で母親が経理をしていて2万を何かの為と言って母親が貯金しているみたいです) 今年も県民税が主人に来たのですが(私はまだ来てません)、去年から給料が上がりその分支払いが増え、 毎回「お前の給料を8万にして残りの11万を親にどうにかしてもらえないか?」といわれます。 「私を配偶者控除(特別控除)に入れた方が税金が安くなる」と主人の母親に言われるらしく・・・。 たとえ私の給料を8万にしたとしても残りの11万を親の給料に上乗せしたら今度は親の税金が高くなってしまいます。 その方法以外で、したとしても税務署に立ち入り調査をされたら親の会社がヤバイですよね?(使途不明金とかで)そういったことを考えもしないで言う義母の言葉が信じられません。責任取れるんですか!?って感じです。 正直、私の給料で生活しているので無理な話です。 主人の給料は車のローンやら色々な支払いで殆ど残りません(というか私の手に渡ることがありません)。 主人の給料がもっと上がってくれて私の給料が8万になっても生活が出来るんであれば喜んで入りますよ。 控除を受けた方が良いのでしょうか? 社会保険から国保に変わるとどうなるのでしょうか? また、厚生年金はどうなってしまうのでしょうか? 愚痴のような質問ですみませんが、お答え出来る方がいらっしゃったら お願いいたします。
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親の会社がどうだの、子供のためにどうだの、このような事や考えはやめなさい、ざまざまなトラブルの基になります。素直に給料を戴いて自分たちで自分たちの事は行うのです。 社会保険に加入して社会保険料を納付していなければ将来生活に支障が起こります。普通の会社に勤務しているのと同じように正しい給料で予定を立ててしっかり家計行ってください。
- thor
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仮に、ご主人に「控除対象配偶者」がいることになったとして、ご主人にかかる税の減額分は、 ・所得税 38万円× 5%=1.9万円 ・住民税 33万円×10%=3.3万円 年5万円の差しかありません。 ついでに ・「配偶者控除に入る」という言葉はありません。 ご主人にとって今年のあなたが控除対象配偶者であるのなら、ご主人の所得にかかる税の計算に配偶者控除が適用される、という関係ですから。 ・〉義母の言葉が信じられません。 単純に、「親から小遣いとしてもらっておけ」というつもりでしょう。「そのぐらいのお金、なんとでもできる」という感覚では? ※ところで、質問者の親御さんの事業所は本当に「会社」組織ですか? 個人事業所ではなく? ・ご主人にとって控除対象配偶者であるかどうかと、あなたが健康保険・厚生年金の被保険者であるかどうかは、別の制度ですから、基準も別です。 控除対象配偶者になるほどの収入しかないからといって、被保険者でなくなる(健康保険・厚生年金から脱退することになる)とは限りません。 ご主人が国民年金の第1号被保険者であることを考えれば、(できるだけ多い給与で)健康保険・厚生年金に加入し続ける方が得策だと思いますが。
補足
ご回答ありがとうございます。 ※ところで、質問者の親御さんの事業所は本当に「会社」組織ですか? 個人事業所ではなく? とありますが、個人と言えば個人ですが一応「株式会社」です。 親から小遣いをもらっておけという感覚の額じゃないですよね、毎月10万以上も30過ぎの娘に。 今度、会社に来る社会保険事務所の人に聞いてみます。 ありがとうございました。