• ベストアンサー

給料の控除について

翌月末日給料支払の会社であれば 4月の途中で退職すると 5月の給料支払日のうち (1)健康保険料(2)厚生年金保険料(3)雇用保険料(4)所得税 (1)~(4)のなかで控除されない(支払うことがない)ものはどれですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(1)健康保険料(2)厚生年金保険料 これらの社会保険料は月末の状態で判断されます、つまり4月であれば4月の末日で在職していれば払う、在職していなければ払わない。 ですから4月の途中で退職すれば支払はありません。 ただし当月分の保険料は翌月の給与から引くことになっているので、4月分の給与からは3月分の保険料が引かれているはずです。 >(3)雇用保険料 単純に総支給額の0.6%が引かれます。 >(4)所得税 質問者の方が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していれば給与から保険料等を引いた金額が88000円未満なら引かれない、以上なら引かれる、提出していなければ必ず引かれる。 それから住民税も天引きされているなら4月分と5月分が一括して引かれます。

matuhito18
質問者

お礼

回答ありがとうございまいた。