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配偶者控除について教えてください
- 配偶者控除の申告書を受け取ったが、分からない点がいくつかある
- ライター報酬やアフィリエイトでの収入もあり、所得は経費を引いて37万円程度
- 配偶者控除や特別控除、国保・年金の加入や控除、生命保険の控除、確定申告、苗字変更の影響について教えてほしい
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質問者が選んだベストアンサー
>若干の誤差で38万円を超えてしまう可能性が… >この場合、配偶者控除なのか、特別控除なのか、分からず… 話は簡単です。 38万円を 1円でも超えれば配偶者特別控除、超えなければ配偶者控除です。 これを夫側から見れば、 1. 年末調整で配偶者控除を取り、38万以下で決算できればそのまま。 2. 年末調整で配偶者控除を取り、38万超過したら、1月中に会社で「再年末調整」をしてもらう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 3. 年末調整で配偶者控除を取り、38万超過したら、3/15 までに夫自身も「確定申告」をする。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 4. 年末調整で配偶者特別控除を取る場合、1.~4. に準じる。 5. 年末調整では配偶者控除も配偶者特別控除も取らず、あなたの決算を見てから3/15 までに夫も「確定申告」をする。 の選択肢があります。 >出所が主人でも、私だけが加入している国保・年金では主人の方で控除できないの… 話は逆です。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 誰の保険かは関係なく、「生計を一」にする家族のために払った保険なら、払った人の控除材料だということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >父親の口座から引かれているので… だから、これは父の申告要素にしかなりません。 >数年前から父親に保険料を現金で渡すようにしています… 「生計を一」にする家族間での、生活費のやりとりとしか解釈されず、控除材料にはなりません。 >4、震災の際に主人が義捐金を送ったのですが… これは年末調整の守備範囲ではなく、確定申告です。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm >5、国際結婚の為、私の苗字が変わっておらず。12月中に変更予定です… 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の 2ページ「本年中における特殊事情」欄にでも書いておけば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答いただきありがとうございました! 大変分かりやすく書いていただき、理解する事ができました。 遅れないように、しっかり書類を作成しようと思います。 お蔭様ですっきりしました!ありがとうございました。