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配偶者控除 税金の控除について
配偶者控除 税金の控除について 去年12月に退職し、現在は専業主婦で主人が勤務する会社に配偶者控除として入っていますが 7月よりパート雇用で勤務することになりました。 正社員の労働時間の3/4以上の勤務となりますので社会保険は控除から外れますが 税金に関しては今年は主人の会社でそのまま控除として受けられると聞いたのですが 私の場合は税金の控除は受けられる範囲でしょうか? なにか手続きをしなければいけないのでしょうか? ちなみに7月から今年いっぱいまでの6ヶ月間での私の収入見込みは120万前後と見積もっています。 (今年1月から6月までは未収入です) 税金の扶養控除と保険の扶養控除の違いがはっきり分からず 教えていただきたいと思い質問させてもらいました。
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御主人の税金に関しては、No1さんの通りです。 貴方の労働時間からして、パート先の社会保険に加入しなければなりません。 基礎控除38万円(住民税33万円)+給与所得控除65万円+社会保険料控除。 見込み通りの収入なら、社会保険料は22万円を超えるのは確実ですから、所得税0、住民税は均等割のみです。
- mukaiyama
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>現在は専業主婦で主人が勤務する会社に配偶者控除として入っていますが… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >税金に関しては今年は主人の会社でそのまま控除として受けられると聞いたのですが… だから、年末になって今年 1年間でどれだけの所得があったかにより決まるのです。 >私の場合は税金の控除は受けられる範囲でしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >7月から今年いっぱいまでの6ヶ月間での私の収入見込みは120万前後と見積もっています… 皮算用どおりいけば、夫は年末調整または確定申告で「配偶者特別控除」を 26万か 21万のどちらかを取れることになります。 >税金の扶養控除と… 扶養控除は親子や祖父母と孫、兄弟間などに適用されるもので、夫婦間には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm