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配偶者控除とは?収入増加による選択肢とは?
- 配偶者控除について疑問があります。収入増加に伴う選択肢を検討中です。
- 配偶者控除からはずれることで、社会保険や厚生年金の負担が生じます。その負担の額を知りたいです。
- 正社員として働く場合、配偶者控除を継続するか、収入増加により控除からはずれるかの選択が必要です。どちらが収入が増えるのか知りたいです。
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>配偶者控除からはずれて正社員として働いて社会保険などを払うのと、配偶者控除に入ったまま103万円を超えないように働くのでは、どちらが収入が増えるのでしょうか? 結論から申し上げますと、「収入の増加」>「税金の増加+保険料の増加+手当ての減少」 なら良いのですが、これはその人ごとに条件が大きく違ってくるので単純な回答はありません。一般的には「160万円くらい収入がないと手取りは増えない」と言われていますが、これもかなり大ざっぱな目安です。 とりあえず「税金」は収入の増加に応じて増えるものなのでのであまり気にする必要はありません。重要なのは「保険料の増加」と「手当ての減少」です。 なお、「配偶者控除(税金の制度)」と「保険の制度」について混同されていますので、このままでは比較すること自体が難しいと思います。回りくどくなりますが税金や保険の仕組みから解説してみますので「よく分からないところ」は改めて補足をお願いいたします。 以下、非常に長いです。 ------------- >その際、収入が約15~18万になるので、配偶者控除からはずれると思うのですが、その場合自分で、社会保険や厚生年金を払わなければなりませんよね? ここは間違いやすいので気をつけてください。 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は「税金の優遇策」です。 わかりやく言えば「配偶者(夫に対する妻、妻に対する夫)の収入が一定額よりも少ない場合に税金を安くしましょう。」という制度で、「正社員かどうか?」は問いません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm >その社会保険や厚生年金わだいたいどのくらい支払うのでしょうか? 「社会保険=職場で加入する健康保険」という意味で使うことが多いですが、本来は「社会保険」は雇用保険、健康保険、年金保険などをひっくるめた【公的保険】全般を指す言葉です。 そして、「今現在の137924568さんの社会保険はどうなっているのか?」を把握することから始める必要があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ○雇用保険(と労災保険)は働いていないなら【無関係】です。 ○健康保険について 137924568さんは「ご主人が加入している健康保険」の「被扶養者」というものになっているはずです。 「被扶養者(の制度)」というのは「被保険者(ご主人の)家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※ご主人の保険料も増えません。) ですから、「被扶養者」の要件(必要な条件)さえ満たせば、たとえ働いていても「被扶養者」のままでいることができます。 では「どのような場合に被扶養者ではなくなるか?」ですが、たとえば「収入が130万円を超えたとき」や「自分で『職域保険』に加入したとき」などです。(他にも要件がいろいろありますのでご注意ください。) 「職域保険」というのはようするに「職場で加入する社会保険」のことです。通常、「正社員」は厚生年金保険に加入しますが、厚生年金と(職域保険の)健康保険は必ずセットで加入することになりますので、「正社員」になると普通は「被扶養者」ではいられなくなります。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ------- ただし、厚生年金に加入できないこともありますので、その場合は(職域保険ではなく)「地域保険」の【国民】健康保険に加入することになります。 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen なお、「厚生年金に加入できない」場合は、要件さえ満たせば「被扶養者」のままでいることができます。 ※なお、これも誤解が多いですが、「正社員」でなくとも条件さえ満たせば、たとえパートでも「厚生年金」には加入できます。(勤務先に加入させる義務があります。) 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ○年金保険について 137924568さんは現在、保険料の負担がない「国民年金の第3号被保険者」というものになっているはずです。「国民年金の種別」は以下のリンクがわかりやすいです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 「国民年金の第3号被保険者」は原則「健康保険の被扶養者」とセットだと考えてかまいません。 「健康保険の被扶養者」でなくなれば「国民年金の第1号被保険者」か「国民年金の2号被保険者」になることになります。 ※2号になるのはもちろん上記の「職域保険(厚生年金保険または共済年金保険)」に加入した時です。 ○「手当て」について 「家族手当」や「扶養手当」などは「特別支給の給与」のことです。 「手当て」の支給要件は「会社が自由に決めて良い」ものですから、「配偶者控除を受けられる社員に限る」「健康保険の被扶養者である配偶者がいる社員に限る」というような条件にしても自由ということです。もちろん「特に条件はない」「そもそもそのような手当てはない」という場合もあります。 -------- (備考) 代表的な健康保険である「全国健康保険協会」の健康保険(協会けんぽ)の「被扶養者の要件」は以下のようになります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ※「被扶養者の要件」は税金のように1月~12月で区切るとは限りません。(少なくとも「協会けんぽ」は違います。) ※税金では非課税になることが多い「交通費」も含む場合が多いです。(「協会けんぽ」は含みます。) また、注意しないといけないのは「被扶養者になる時・外れるとき(資格の削除)」のどちらも被保険者(ご主人)の【自己申告】ということです。うっかり削除申請を忘れないようにしてください。 いずれにしても【加入されている】健康保険の要件の確認が重要です
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 >収入が約15~18万になるので、配偶者控除からはずれると思うのですが、その場合自分で、社会保険や厚生年金を払わなければなりませんよね? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >配偶者控除からはずれて正社員として働いて社会保険などを払うのと、配偶者控除に入ったまま 103万円を超えないように働くのでは、どちらが収入が増えるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 その収入なら正社員として働いた方が、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
お礼
税金上の扶養と健康保険の扶養が別ものなのは、知らなかったです。 お恥ずかしいばかりです。 103万の意味は分かっていたのですが、130万円の意味が分からないままだったのでようやく理解出来ました。 ありがとうございます!
- mukaiyama
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>現在、夫の配偶者控除に入っているのですが… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年間103万円を超えてはいけないのは… いけないなんてことはありません。 それなりに税金等を払えば良いだけです。 >その場合自分で、社会保険や厚生年金を払わなければなりませんよね… 税と社保は別物、相互に連動するものではありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >約15~18万になるので… >103万円を超えないように働くのでは、どちらが収入が増えるのでしょうか… 5~18万の中を取って 16.5万としても年額 198万円。 198万と 103万の差は 95万円。 198万稼いだ場合の夫婦合わせた税負担と社保で、198万円の半分 95万円にもなること絶対に絶対にあり得ません。 細かい試算をするまでもなく、198万稼ぐのが良いに決まっています。 >パートでわなく… パートではなく >厚生年金わ… 厚生年金は 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます! とても分かりやすくて やっと理解出来ました。 あと、誤字すみませんでした。 張っていただいたサイトで 色々見てみます。 本当にありがとうございました。
お礼
ご丁寧に分かりやすく説明頂きありがとうございました! 会社やその人によって 色々変わるものなんですね。 配偶者控除の支給条件など 夫の会社に確認してみます。 張っていた頂いたサイトもしっかり見させて頂きます。 ありがとうございました。