- 締切済み
配偶者控除について
配偶者控除についてわからないので、教えてほしいのですが・・・、 今年の私の給与収入が103万を超えそうなので、扶養からはずれるから、11,12月は、仕事をしないほうがよいのではないか?と、主人の親から言われています。 ですが、主人は、社会保険のついていないところで勤めていて、私たちは国民年金と国民健康保険です。 一応、扶養には入っているようなのですが、入ってる意味があるのでしょうか? 所得税と住民税でしょうか?それは、はずれると、かなりかわるのでしょうか? あと、私は、4ヶ月だけですが、厚生年金と健康保険がついていたので、この間は扶養から抜けてます。 ちなみに、主人の職場から扶養手当というものももらっていないので、このまま働き続けることに何のデメリットがあるのかわからないので、教えてほしいのです。 それから、私は生命保険を自分で払っていて、年間10万は超えるのですが、それは控除にならないのでしょうか? あと、国民年金も払っています。これも控除にならないのでしょうか? 主人の収入からの控除になるのでしょうか? このまま働くと年間の収入が115万くらいだと思います。(厚生年金と健康保険の分は引いてません)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>103万を超えそうなので、扶養からはずれるから… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >仕事をしないほうがよいのではないか?と、主人の親から言われています… 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることを、愚の骨頂と言います。 配偶者控除の枠を超えても配偶者特別控除に代わり、階段状に控除額が減るだけで一気に増税になるわけではありません。 そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。 >主人は、社会保険のついていないところで勤めていて… それなら、税金とは別に、社保における「扶養」も無縁です。 >一応、扶養には入っているようなのですが… >ちなみに、主人の職場から扶養手当というものももらっていないので… 扶養手当もないのですね。 それならあなたに「扶養に入っている」と言う言葉は一切無縁です。 >所得税と住民税でしょうか?それは、はずれると、かなりかわるのでしょうか… 夫が配偶者控除や配偶者特別控除を取るかどうかのことと、あなた自身に所得税や住民税がかかるかどうかのことは、次元の異なる話です。 あなた自身には、「所得額」が「所得控除の額の合計額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回れば、所得税や住民税が発生します。 >私は生命保険を自分で払っていて、年間10万は超えるのですが… 「生命保険料控除」として 5万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >国民年金も払っています。これも控除にならないのでしょうか… 「社会保険料控除」として支払額全額。 17万ほどでしたね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >このまま働くと年間の収入が115万くらいだと… 「給与所得」は 50万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「基礎控除」38万。 「社会保険料控除」17万 「生命保険料控除」5万 --------------------------------------------- 「所得控除の額の合計額」60万円 「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回らないので、所得税は発生しません。 住民税は細かく計算していませんが、「均等割」だけの何千円かで済むでしょう。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
どうもありがとうございます。 とてもよくわかりました。 これで、主人の親に気兼ねなく仕事ができます。 ありがとうございます。