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配偶者控除の予定が配偶者特別控除に~支払調書がある場合
去年結婚し、主人の扶養に入るように主人の会社にお願いしていましたが 配偶者控除を受けられる金額を超えてしまい (100万円の予定→130万円に) 源泉徴収表が2枚・支払調書が2枚出ています。 配偶者特別控除が受けられる範囲内で 追加税の徴収があるかと思いますが、 支払調書の分ですでに大半にあたる金額は徴収されています。 その旨を主人の会社に伝えて処理をお願いして大丈夫でしょうか? それとも、主人の確定申告を自分でしに行った方がいいのでしょうか? ちなみに、一昨年は扶養には入っていなく年間103万円以下の収入だったので 支払調書の徴収済みの税金の還付申告に行きました。 また 今年の働き方を悩んでいるのですが、 130万円を超えた場合は 自分で国民健康保険・国民年金の加入が必要になりますよね?? 家計を圧迫するので、そうならないようにしたいですが・・・ 政権交代で扶養控除がなくなるかもしれないですね。。
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- mukaiyama
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>去年結婚し、主人の扶養に入るように… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >源泉徴収表が2枚・支払調書が2枚出ています… 支払調書と言うことは「給与」ではありませんから、単純に「収入」同士を足し算して 103万だの 141万だの言っても意味ありません。 それぞれ「所得」に換算してから合計し、前述のように 38万あるいは 76万以下かどうかを見ます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >配偶者特別控除が受けられる範囲内で… 配偶者特別控除が受けられるかどうかは、検証を要します。 >追加税の徴収があるかと思いますが… 配偶者特別控除が受けるのは夫、確定申告で新たに税を納める (or還付してもらう) のは妻。 >支払調書の分ですでに大半にあたる金額は徴収されています… 事業所得のほうが多くて 103万を超えたのなら、合計所得で 76万越えの可能性が大ですね。 夫の配偶者特別控除は疑問符。 >その旨を主人の会社に伝えて処理をお願いして… 夫が年末調整で配偶者控除を受けたのなら、もちろん会社に届け出て 1月中に「再年末調整」、または 3/158 までに夫自身で「確定申告」の必要はあります。 しかし、夫の会社で妻の税金まで面倒見てくれるわけでは決してありません。 >政権交代で扶養控除がなくなるかもしれないですね… 関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm