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年末調整の配偶者の社会保険について
年末調整の社会保険控除についてお尋ねします。私はパートで働いていて、毎月6万くらいから健康保険、厚生年金、雇用保険と引かれています。その社会保険料を払い込み証明書を添付して、主人(会社員)の年末調整の社会保険控除の欄に書くと、控除されると知人に教えていただきました。本当にできるのですか。教えてください。
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>恥ずかしながらまだよくわからないことがあるのですが、パート先で社会保険に入って保険証も交付されていると、収入が低くても主人の扶養からは外れるのでしょうか。夫の年末調整の扶養控除等申告書の控除対象配偶者に記載できるのでしょうか。(年間収入76万ほどで給与所得控除額65万を引くと11万になります) できますよ、所得が11万ということですね。 質問者の方の所得が38万以下であれば、夫は配偶者控除を受けることが出来ます。 >通常ではあまりないことなのですね。 確かにそうです。 社会保険の加入条件は 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから、月に6万ですとほとんどこれに達しないので通常は社会保険には加入させてもらえないのですが。 そうなると健康保険は夫の扶養、年金は第3号被保険者になって両方ともタダということになるのですが。
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- jfk26
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よくわからないのですが、ここらへんが >私はパートで働いていて、毎月6万くらいから健康保険、厚生年金、雇用保険と引かれています。 1.私はパートで働いていて、毎月6万くらい(の給与)から健康保険、厚生年金、雇用保険と引かれています。 2.私はパートで働いていて、毎月6万くらい(を給与)から健康保険、厚生年金、雇用保険と引かれています。 1と2のどっちなのでしょうか? 一字変えただけですが意味は全く違ってきますね、それだけ原文自体が曖昧だということです、だからわからないのです。 1だとすれば6万の給与であれば、通常は会社で社会保険に入っていないだろうし、むしろ夫の扶養になっているはずです。 また2であれば6万という社会保険料は高すぎる気がしますが(時給の高いパートか?)。 しかし実際に6万を給与から引かれているとすれば、それは明らかに質問者の方が支払っているということで、夫の控除にはなりません。
補足
回答ありがとうございます。質問が曖昧ですみません。毎月6万位の給与から健康保険、厚生年金、雇用保険を引かれています。なので手取りはもっと少ないです。通常ではあまりないことなのですね。 自分の給料から天引きされているので、主人の年末調整で社会保険の控除はできないのですね。わかりました、ありがとうございます。 恥ずかしながらまだよくわからないことがあるのですが、パート先で社会保険に入って保険証も交付されていると、収入が低くても主人の扶養からは外れるのでしょうか。夫の年末調整の扶養控除等申告書の控除対象配偶者に記載できるのでしょうか。(年間収入76万ほどで給与所得控除額65万を引くと11万になります)
- mukaiyama
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社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持ってい ます。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の給与から天引きされていたり、妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
実際に支払った人が控除を受ける権利を持ってい るのですね。よくわかりました。ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。配偶者控除の件わかりました。 それと、私の収入だと夫の健康保険に入れてもらった方がいいのですね。私の就労条件でどうして社会保険に加入しているのかパート先で聞いてみます。ありがとうございました。