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12月に入籍します。配偶者控除は・・・?
12月後半に入籍することになりました。 そこで税金について質問です。 私は今アルバイトとして働いていて、今年12月までの収入が103万超えるかどうか微妙なラインです。 11~12月の忙しさ次第では超える可能性があります。 ちなみにアルバイト先の会社では社会保険等には加入していません。 自分で国民年金に加入し、保険料を払っています(1~12月までで168000円ほど)。 主人が今年配偶者控除を受けるとなると私の所得が103万円以内でなければなりませんが、 もし超えてしまった場合に私が納めた国民年金保険料(168000円)をアルバイトをしている会社から 社会保険料控除として申告すれば(「給与所得者の保険料控除申告書」という用紙に額を記入して提出すれば)、 私の所得は103万円以内になり、配偶者控除を受けられるということでしょうか? それとも、ただ単に103万超えということで配偶者特別控除の対象になるのでしょうか。 調べてみたのですが、イマイチわかりませんでした。 よろしくお願いします。
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結論から申しますと、給与収入が103万円を越えてしまった時点で、 配偶者控除を受けることはできません。 配偶者控除の判定の基礎となる金額には、この社会保険料控除とか 生命保険料控除といった控除額は加味されないのです。 でもでも、まだあきらめてはいけません。 給与収入が103万を超えてしまった場合でも、配偶者控除の変わりに 「配偶者特別控除」というものがありますよ☆ これは、給与収入が141万円未満の場合に受けられる控除で、 給与収入の額に応じて控除額が変わる制度のものです。 配偶者特別控除も、配偶者控除と同様に、 ご主人の会社の年末調整で精算することができますが、 収入が確定しないことには控除額も算出できません。 そのときは、アルバイト先とご主人のと、源泉徴収票を2枚持って 確定申告を行うことで精算することになります。 もしそうなったら、また質問してください。 ご縁があったら、また回答しますので♪
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- thor
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もうちょっと別の説明を。 〉主人が今年配偶者控除を受けるとなると私の所得が103万円以内でなければなりませんが 「私の所得が103万円以内」ではなく「私の給与収入が103万円以下」ですね。 「所得」で言うなら「合計所得金額が38万円以下」です。 〉私が納めた国民年金保険料(168000円)を……社会保険料控除として申告すれば……、私の所得は103万円以内になり、配偶者控除を受けられるということでしょうか? なりません。 社会保険料控除を計算する前の金額で判断しますので。 源泉徴収票に書いてあることを使って説明しますと、 (給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)×税率=税額 という計算です。 ご主人に「配偶者控除」が適用される「合計所得金額が38万円以下」とは、(収入が給与だけである場合には)「給与所得控除後の金額38万円以下」ということです。 「社会保険料控除」は、源泉徴収票のその後に書いてある「所得控除の額の合計額」に含まれるものです。
お礼
色々こんがらがってましたが、理解できました。 ありがとうございました。
- kaichoo
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本来配偶者控除の適用が受けられるかどうかは、その年の所得が38万円以下かどうかということになります。 給与収入から給与所得控除が最低でも65万円ありますので、収入から65万円を引いたものが所得になります。 つまり、給与収入だけしかなく給与が103万円以下であれば65万円を引いた金額が38万円以下になるので、配偶者控除の適用が認められることになります。 ご質問の件ですが、社会保険料控除などの所得控除はその38万円以下かどうかの判定をした後に控除することになりますので、金額がいくらあろうと配偶者控除を受けられるかどうかには影響しません。 配偶者控除を受けるためには、やはり給与収入を103万円以内に抑えるしかありません
お礼
なるほど、やはり103万以内に抑えるしかないんですね。 ありがとうございました。
お礼
とてもよくわかりました。ありがとうございました。 また質問したときにはよろしくお願いします。