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配偶者特別控除について

私はパートとして去年一年間、会社に勤めていました。給与所得は110万ありました。その事業所では社会保険に加入しています。扶養控除申告書も提出しています。このような状況だったのですが、旦那の配偶者特別控除を受けられると思い、旦那の会社に源泉徴収票と供に配偶者特別控除の申告をしたのですが、受けられないといわれました。所得金額が45万となり31万の特別控除が受けられると思ったのですが、理由は健康保険、厚生年金に加入しているからと言われました。受けられないのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>給与所得は110万ありました… 配偶者特別控除は 76万以下が条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、論外で当然ということになります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >その事業所では社会保険に加入しています。扶養控除申告書も提出しています… それは妻の税金に関すること。 配偶者特別控除は夫の税金に関すること。 次元の異なる話です。 >旦那の会社に源泉徴収票と供に… 夫の会社に妻の源泉徴収票など提出する必要はありません。 >理由は健康保険、厚生年金に加入しているからと言われました… 配偶者控除や配偶者特別控除の要件に、社保うんぬんはありません。 夫の会社が石頭の頑固親父なら、夫が自分で確定申告をすればよいです。 ただし、あくまでも【給与所得は110万】ではだめですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayutarou92
質問者

お礼

誤りがあり大変申し訳ありませんでした。 よくわかりましたし、これで自信を持って確定申告することができます。ありがとうございました。

ayutarou92
質問者

補足

「所得」の言葉遣いに誤りがありました。給与所得は45万でした。 ということはアドバイスいただいた通り、配偶者特別控除を受けられるということですね。自分で確定申告をしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.2

>給与所得は110万ありました  ・この通りなら、#1さんの回答 >所得金額が45万となり31万の特別控除が受けられると思ったのですが  ・給与収入が110万の場合は、給与所得控除後の金額が45万(給与所得)になりますから(その意味で記載なら)、配偶者特別控除が受けられます   今年の確定申告で申告して下さい、期間前(2/16)でも提出可能です

ayutarou92
質問者

お礼

補足回答ありがとうございました。 確定申告したいと思います。ありがとうございました。

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