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更正申告せず翌期に 繰越する仕分を教えてください
税務署より 前期決算確定申告から10ヶ月経過後に指摘があり 誤って消費税の納付を 損金にて処理しているので 本来10万円ほど利益が減り 更正申告なのですが 色々手間なので 決算書等の利益(税額)は変更せずに 決算書等を差替えするように指導されました。 この場合 前期では利益とならず 当期に繰り越す仕分けがわかりません。どうぞ 御指南願います
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要するに… 消費税を税抜処理していたにもかかわらず、前期において消費税を納付する際、「租税公課 / 現金預金 ×××」としてしまい、経費が過大に計上されているため税務署から修正申告するようにと連絡があった。 そして、税務署の人に決算書を作り直すのは手間だろうから、法人税別表4で直接、加算調整してくださいと指導され、そのように処理した。 この場合、当期での修正仕訳をどの様にすればよいのかわからないということでしょうか?