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特別償却準備金の仕訳と取り崩しについての疑問
- 会社の税務担当になったが、特別償却準備金の仕訳について疑問がある。過去の仕訳の中で、一部の金額の算出方法が不明であり、また決算期の変更についてもわからない。
- 特に、(4)(5)(6)の仕訳の金額の算出方法が不明瞭である。また、(5)(6)の仕訳の決算期が過去と異なり、理由がわからない。
- 今年の決算(3月末)での特別償却準備金の取り崩し額についても相談があり、申告書の別表四との金額の違いにも疑問を持っている。
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2006年3月決算から税効果会計を適用し、2007年3月以降は会社法の規定により剰余金処分計算を決算処理として行うようになったため、記載されたような仕訳になります。 会社法施行が2006年5月1日なので、06年3月決算までは商法規定によっており、かつこの期から税効果会計を適用開始したのです。 商法規定では利益剰余金(任意積立金)の積み立ては利益金処分の形でしか行えなかったので、株主総会での利益処分案の承認後に準備金の積立や取り崩しの処理を行います。したがって5月か6月の仕訳になっています。 会社法施行後は会社計算規則第181条の規定により法令等の定め(この場合は税法)による剰余金項目の増減は株主総会の決議を経ないで決算処理の中で行うことになったので07年からは3月の処理になっているのです。 税効果会計を適用すると税法上の特別償却準備金は、繰延税金負債と特別償却準備金に分割して計上されます。そのため「積立金方式による諸準備金等の種類別の明細表」を作成して、税務上の特別償却準備金の額が会計上計上されている特別償却準備金と繰延税金負債に分割計上されていることを明確にして、この明細表を申告書に添付することが必要です。この表は作成されているはずなので、前期のこの表を見ると、当期にどのような処理をすべきかわかるはずです。 財務申告書は別表4だけではなく、別表5(1)と別表16(9)を見てください。 別表16(9)では当期の益金の額に算入すべき金額を計算します。この金額は321,429円です。 前期の別表5(1)では次期繰越額として特別償却準備金に372,856円、別行で特別償却準備金認容額△642,855円が記載されているはずです。この差額が繰延税金負債として計上されているはずです。 なお当期の決算で取り崩す会計上の特別償却準備金の額は、186,429円で変わりません。 321,429-186,429=135,000は繰延税金負債の取り崩しとして、法人税等調整額の中で税金費用として処理されています。
お礼
悩んでいたのが解決できました。 有難うございました。