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決算処理と税務申告の関係を教えてください
経理を勉強中ですが、実務をやったことがなく、いろいろ疑問がわいてきます。 税務処理に関する質問です。 決算処理で損益計算書を作るとき最後に 税引き前当期純利益 xxxx 法人税、住民税及び事業税 xxxx 当期純利益 xxxx を書くと思いますが、この中の「法人税、住民税及び事業税」の数値はどこからもって来るのでしょうか。 単純に実効税率40%をかけているわけではないですよね。 ある本によると、ここは「税務調整後の所得に対して決定された税額」だと書いてありますが、そうするとここは税務署に確定申告をした後でなければ書けなくなってしまいます。 ところが税務署の税務調整の別表四ではまず「当期純利益」を書いて、そこから損金不算入、益金不算入を加減算して課税所得を計算するようになっています。 何だか矛盾しているように思うのですが、現実はどうやっているのでしょうか。 たとえば、交際費の場合、損益計算上は費用として計上していても、法人税上は認められませんよね。 というか、どうせ交際費は損金としては認められないので、決算調整で費用から削除するものなのでしょうか。 それから、決算書作成の手順ですが、税額が決まらないと最終利益が確定できないことになるので、決算書の作成期間中に税金の申告も行うものなのでしょうか。 そうすると、そのとき、税務署に提出する決算報告書の中味はどうなりますか。 よろしくお願いします。
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- pott64
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まず、別表4の当期利益とは、税引き前当期利益を元に試算します。 これで計算した法人税等をP/Lに記載します。 その上で、再度、別表4の当期利益を税引き後の金額を記入しますが、同時に加算項目として、法人税の金額を加えます。(すなわち試算と同じ結果となる) もっと言えば、法人税等は損金となりません。ですので、そもそも法人税等を未払経理(納税充当金)を使わない方法もあります。、前期の確定法人税等を当期払った場合に租税公課と処理し、P/L末尾を(税引き前の)当期利益で終わりとします。別表4で税引き前当期利益からはじめ、租税公課で処理した法人税等を加算して、試算をしないで終わるという簡便法も認められます。 ただ、この場合は、P/Lでの会計上の当期の業績計算が正しくされない(税引き後の当期純利益がわからない)というデメリットがあります。ただ、中小企業は赤字法人がほとんどで、事業税や法人税もかからず、法人住民税の均等割のみ納める現実では、毎期の税額は同じですので、これでも問題はないですが。なお、この場合も消費税は損金算入されますので、決算時に未払消費税を計上します。(未払いしない経理も消費税法上認められるが・・) なお、交際費の調整は決算調整ではなく、別表4で加算調整します。あくまでも別表4表は会計上の「利益」を税務上の「所得」に調整をしますので、指摘の内容は、利益計算と所得計算を混同している質問と感じますね。