- ベストアンサー
修正申告??更正??
何時も拝見し、参考にさせて頂いてます。 先日前期の法人税・消費税の申告を済ませたのですが、仕入に未計上のものが今になって出てきてしまいました。 その結果、損失が増加してしま、消費税額も所得の額も変ってしまいました。上司から修正申告やら更正やらの準備を・・とありましたが、上司自身も余り分かってないらしく、「調べて・・」とだけでした。 この場合、改めて決算申告と同じ作業を行うのでしょうか?? 恐らく基本的な内容と思いますが、実務を行うさいに何を行えば良いのか・・教えて頂ければ助かります。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法人税・消費税の納付済みの額が多すぎた場合は、更正請求をする 事になります。 この場合一年以内ですから、更正請求できます。更正の請求書は税 務署に用意されています。 逆に、納付済みの額が少なすぎる場合は、修正申告となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm (詳しくは、申告書を提出した税務署もしくは税理士へお問い合わせ ください) 更正請求が受理されますと、決定通知書が税務署から送付されます。 国税につきましては、これで還付を待つだけとなります。 地方税は、この更正通知書(写し)を添えて各自治体へ更正請求を行っ てください。 地方自治体は、本当に更正手続きが行われたことを税務署に確認し、確 認が取れ次第、地方税の更正手続きを行います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 的確なご回答とても助かりました。HP等も参考にさせてもらいます。有難う御座いました。