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法人税を決算書に反映させますか?

10月決算の株式会社の決算にあたり当期の法人税額をどのタイミングで決算書に織り込めばよいのかがよくわかりません。 次のように理解しましたが正しいでしょうか? 1.決算仕訳を入れる 2.試算表作成 3.税務申告書作成、法人税額算出 4.法人税額の仕訳(法人税/未払法人税)を入れる 5.決算書完成 6.税務申告 実は前任者は当期の法人税額を翌期に計上していたのです。どちらが正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

No.1です。失礼しました。 >次のように理解しましたが正しいでしょうか? 1.決算仕訳を入れる 2.試算表作成 3.税務申告書作成、法人税額算出 4.法人税額の仕訳(法人税/未払法人税)を入れる 5.決算書完成 6.税務申告 この順番でOKです。  v(^ ^;

poolplayer
質問者

お礼

ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

翌期に計上しても問題ありません。 ただし中小企業における会計指針というものには、法人税等税金については未払計上し税引後当期純利益で表示すると記されています。 保証協会は、この指針に乗っ取って作成された決算書である事前提に税理士などが証したものを必要とする場合が多いです。(融資申込時など)

poolplayer
質問者

お礼

なるほど税引き後で評価するということですね。 ところで私の考えた順番はあっていますか?? コチラもよろしくお願いします。 ありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

法人税についても、発生主義に基づいて計上するのが企業会計原則の精神です。 ですから当期の利益に課税される法人税の額は当期に計上しなくてはなりません。 法人税額を翌期に計上する前任者のやり方は誤りで、当期に計上する質問者のやり方が正解なのです。

poolplayer
質問者

お礼

ありがとうございます。 それで、私の書いた順番は合っていますか? できればコチラもお答え願います。

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