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翌期に加算する根拠

皆様教えてください。前期当期純利益を少し多めにして法人税充当金を少なく計上しました。そして顧問税理士さんにお願いして申告書を作成してもらいました。結果、翌年の5/31に法人税等を納付する時に法人税充当金から取崩し、不足分を法人税等の科目で支払納付しました。 ここから問題なのですが、今期、法人税等の計算をするときには、この 法人税等で支払をした分は、加算になりますよね?。上司が、顧問税理士が作成した申告書どおり5/31に納付したのだから加算する必要はないと言うのですが・・・。上司は聞く耳もたず。ネットであちこち調べても加算すると書いてあるのですが、私も別表5の2から損金経理で納付したのだから加算すると思うのですが、決算確定主義より決算書から申告書を作成していくのだから、加算のような気がします。どなたかうまく説明できる根拠等があれば教えていただきたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.3

>昨年3/31(決算日)に法人税等充当金を、120万円計上すべきところ20万円少なく計上しました。 〔借方〕法人税等1,000,000/〔貸方〕法人税等充当金1,000,000 >昨年5/31に法人税等を納付した時に法人税等充当金から取崩し、不足分を法人税等の科目で支払納付しました。 〔借方〕法人税等充当金1,000,000/〔貸方〕当座預金1,200,000 〔借方〕法人税等200,000/ このやり方は支離滅裂です。法人税等を発生主義で計上するのか、現金主義で計上するのか、統一しなければなりません。 ◇現金主義の場合: ・昨年3/31(決算日) 仕訳を起さない。 ・昨年5/31に法人税等を納付した時 〔借方〕法人税等1,200,000/〔貸方〕当座預金1,200,000 ※ここで損金経理しないこと。利益処分の経理をすること。(「法人税等」という科目は費用科目ではありません。もし損金経理するのであれば、「租税公課」を使いますいます。) ◇発生主義の場合 ・昨年3/31(決算日) 〔借方〕法人税等1,000,000/〔貸方〕法人税等充当金1,000,000 ※ここで損金経理しないこと。利益処分の経理をすること。(同上) ・昨年5/31に法人税等を納付した時 〔借方〕法人税等充当金1,200,000/〔貸方〕当座預金1,200,000 これで良いのです。法人税等充当金の残高がマイナス200,000になりますが、構わないのです。今年3/31(決算日)の前日まで、マイナスが続きますが気にしなくていいのです。 さて、質問者の場合は、 昨年5/31に法人税等を納付した時に、 〔借方〕法人税等充当金1,000,000/〔貸方〕当座預金1,200,000 〔借方〕法人税等200,000/ と仕訳して法人税等200,000を費用計上したのであれば、当然、『加算』しなくてはなりません。税理士に費用計上したことを伝えておきましょう。 ところで、費用計上したことを上司に報告してないのではありませんか。

hisaaoi
質問者

お礼

hinode11さん 大変お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 よくわかりました。そもそも会計自体あまり理解していなかったです。 文章を何度も読みまして理解できました。これからは、発生主義に基づき納税充当金がマイナスであろうと5月末の納付時に納税充当金で支払ます。そして期末でマイナス分を消すためにマイナス分と今期に計上する納税充当金を足して計上し加算いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

前期に70万円法人税に当てるための金をとっておいた。 申告した。 納める金額は100万円。 30万円足りない。 30万円は今期になってからの金を支払った。 30万円は今期の決算では「損金不算入」に税務調整される。 それを見越して30万円を加算しておかないと、税金を余分に払うことになってしまう。 と言うような説明でいかがでしょうか。 上司にはこういう言い方の方が判りやすそうですが。

hisaaoi
質問者

お礼

rollannさん ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。 例の上司からの嫌がらせ(?)休みだったのに某店に手伝いに出張へ行ってこいと言われ・・・トホホ。負けずに説明してみます。

  • minosennin
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回答No.1

困った上司ですね。お書きのとおり加算しなければなりません。 説明の仕方ですが、例えば納付した税額を100、前年の納税充当金70、今期不足分を法人税等の科目で処理した額30とします。 前年の別表4では、「損金の額に算入した納税充当金」の欄で70が加算されていて、30はどこにも加算されていないはずです。 この30を今期加算すると説明しても分っていただけないでしょうか。

hisaaoi
質問者

お礼

minosenninさん 早速のご回答ありがとうございました。 申告書を再度見てみました。損金に算入した納税充当金を少なく見積もって決算してしまったのだから加算ですよね。 上司にminosenninさんのお知恵をお借りして説明してみます。

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