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更正処分 修正申告
こんにちは。 税務調査で否認された事項につき、納得がいかないので修正申告を拒否しようかと思っています。 修正申告に応じた税額と、後日更正処分を受けて納付する税額とは金額が異なるのでしょうか。調査での否認事項と更正処分される事項が同じ場合を想定しています。 ご存知の方教えてください。
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最初にご確認しておきますが、もちろん青色申告ですよね? 青色申告の場合は、税務署側が更正する場合には、その理由を付記しなければならない事となっており、その先の国税不服審判所や裁判等で、法律の裏付けがきちんとあるようなものでなければ、迂闊に書けませんので、いざ更正となると、税務署も慎重にならざるを得ないと思います。 それが法的に対抗し得ないと税務署側が判断すれば、「今回は指導という事で」という感じでそのまま何も無しで終わるケースもあったりします。 ですから、安易に修正申告に応じて、後から見れば結果的に損しているケースもあったりします。 ただ、金額が異なるかどうかはケースバイケースと思います。 税務調査で、否認される場合は、必ずしも、引っかかった項目全てについて否認されるとは限らず、例えば100万円の否認額があったとして、その内の一部分、例えば80万円分について、修正申告に応じれば、それだけで終わりにします、というケースもありますし、また、例えば、A、B、Cの否認事項が出てきたけど、Aについて修正申告を出してもらえば、B、Cの件は今回は指導という事にしておきますよ、というケースもあったりします。 もしも、そのようなケースで、税務署が更正しても法的に対抗し得ると判断すれば、当初、否認するといっていた全てについて、更正をしてくる可能性もありますし、逆に、その一部しか法的に対抗しえないと思えば、更正額が当初の金額より少なくなる可能性もあり、本当にケースバイケースで、何とも言えないと思います。 顧問の税理士がいるのであれば、その辺の判断も含めて、ご相談されるべきものと思います。
お礼
御礼が遅くなり失礼しました。丁寧な回答ありがとうございました。