• 締切済み

消費税申告書「付表2」(10)の意味

今、消費税申告書を作っています。 付表2(10)「課税貨物に係る消費税額」の意味及び計算方法が よくわかりません・・・ 以前の担当者が書き残したメモには、「輸入消費税の4%分を記入」 とあったのですが、以前の申告書を見てみると、 金額は輸入消費税の4%になっていないのです。 しかも、会社に消費税に詳しい人がいません・・・ 市販の消費税申告書作成マニュアルを持っているのですが、 付表2(10)「課税貨物に係る消費税額」は、保税地区から引き取った貨物の消費税・・・などと書いてあり、あまりよく意味がわかりません。 ちなみに、うちで輸入消費税として計上しているのは、 乙中さんの請求書に載っている「輸入消費税」です。 どなたか、宜しくお願いします!

みんなの回答

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.3

輸入した場合にはこちらで消費税を計算する事はありません。 税関から書類が渡されます。 それに課税貨物と、それに係る消費税額が記載されているのです。 > 金額は輸入消費税の4%になっていないのです。 ピッタリ4%にはなっていませんが、ほぼ4%にはなっている筈です。

funamaru
質問者

お礼

先程、輸入消費税の数値が合いました! 皆様から頂いたご回答のおかげです。 どうもありがとうございました。

funamaru
質問者

補足

御回答どうもありがとうございます。 輸入業者から渡される運賃の請求書記載の「輸入消費税」と、 税関発行の書類記載の「輸入消費税」の合算値の4%が (10)に記載されているということになるのでしょうか。 知識が足りず、とんちんかんな質問ですみません。

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.2

どういう数字が入っているかわからないので何ともいえませんが、 輸入消費税×4%ではなく、輸入消費税(5%相当)の内、4%分を記入せよというのが担当者のメモの意味だと思います。 輸入消費税は地方消費税1%分も含まれているのですが、消費税の計算上は国税部分(4%部分)を先ず計算し、その上で国税の4分の1を地方税として算出するためです。 なお、申告方式によっては使用しない場合もありますので、一般課税での申告の場合ということで回答しています。

funamaru
質問者

補足

御回答、どうもありがとうございます。 輸入消費税を5%で割り戻し、その後4%をかけて算出した 数値と比較したのですが、申告書には桁から違う来所不明の 数値が書いてありまして・・・ もしかしたら、前回申告の際計上している輸入消費税の数値が 違っているのかもしれません。 もう一度確認してみます。ありがとうございます。

  • makoteru
  • ベストアンサー率29% (128/440)
回答No.1

国税庁の消費税の解説マニュアルの12ページに当該箇所の説明があります。 「保税地域から引き取った課税貨物に課せられた消費税額、又は課せられるべき消費税額がある場合に記入します。」 付表2 (10)に記入します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf

関連するQ&A