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建築物のペンキ塗替えの判定

以下の前提条件で、税務上どのような判断をするべきか、また、そのような判断を下した根拠法令、通達、判例等がありましたらご教示ください。 当社が所有する建築物の外側のペンキの塗り替えを行うとします。建築物の取得価額は13億円で、塗替え費用は1億円であった場合、修繕費ですか。資本的支出ですか。 資産の取得は30年前で、15年前に1度、5千万で塗替えを行っていたとします。 15年前と同様のペンキは現在使用されておらず、より耐久性の強いペンキで塗り替えを行うとします。 ペンキの塗替えは、建築物を維持させるために行うものであり、やむを得ず費やされた費用であるとします。 塗り替えを行うことにより、実質建築物の価値は増加し、耐用年数の延長につながる可能性があります。 ペンキの塗替え以外に、建築物に対する付加工事は一切行わないものとします。

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  • tusi
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.2

修繕費ではないでしょうか。 それに、殆どが足場代ではありませんか?それならなおさら 経費だと考えますが。 耐用年数が延長の可能性がある場合は、ちょっとわかりません。 会計士さんに聞いてください。 私の経験では、すべて修繕費で落とせる筈なのですが。

noashina
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建築物を維持させるために行うものであるなら、「修繕費」でしょう。 建築物の取得価額は13億円で資産の取得は30年前の建物の規模で考えると、足場の掛け払いの費用だけでも大変な金額ですね。 ご参考まで

noashina
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も考えた結果、同様の結論に達しました。 勉強になりました。

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