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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録免許税を取得価額に含める方法について教えてください。)

登録免許税を取得価額に含める方法について

このQ&Aのポイント
  • 個人で賃貸アパートを取得する場合、登録免許税その他登記や登録のために要する費用を取得価額に含めて減価償却できないか検討しています。
  • 「通達目次/所得税基本通達〔減価償却資産の取得価額(令第126条関係)〕」によると、「登録免許税(登録に要する費用を含む。)はアパートの取得価額には含めない」と読み取れます。
  • 一方で、「No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」によると、登録免許税その他登記や登録のために要する費用は「取得価額に算入しないことができます。」とあるだけで、取得価額に含めることもできると読み取れます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poppyday
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回答No.2

No1です。 単年で取得経費を計上するのではなく、複数年にわたって分割して計上したいという希望でしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2215.htm で提示されているように、ご希望の方法は無いと思われます。

kun_kun_1990
質問者

お礼

poppyday様 再度、迅速なご回答ありがとうございます。 複数年に分けて計上したかったため、取得価額に含めて減価償却する方法はないかと考えていたのですが、そのような方法は無いとのことなので、あきらめます。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • poppyday
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回答No.1

固定資産税等の必要経費算入 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm 『業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。』 ですので、賃貸アパートを業務の用で取得すれば必要経費とみなせます。 この場合、個人事業主として不動産賃貸業を行うために開業届けを行って、白色申告/青色申告時の経費計上すればよいかと思います。 10室以上の賃貸アパートだと、事業税の対象となります。

kun_kun_1990
質問者

お礼

迅速な回答誠に有難うございます。 「賃貸アパートを業務の用で取得すれば必要経費とみなせます」との事ですが、みなさないで取得価額に含めて減価償却を選択することは可能でしょうか? 法人が取得した場合には、どちらかを選択できるように見受けられますが、個人が取得した場合にも、取得価額に含める選択肢はあるのでしょうか?