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行政指導と行政手続法の兼ね合い(建築において)

建築の世界では、建築確認申請や検査の場において「指導」の名のもとに、官庁から法令や条文に明記のない要求を受けることが多いと思いますい。ただし行政手続法32条には、指導は「任意の協力によってのみ実現される」とあるので、指導に従わないことを理由に、確認済や検査済を出さないのは越権行為では?と思います。 そこで (1)建築や消防など特に安全に関する分野では、監督官庁に法令を越えてかなりの裁量が認められるような判例などがあるのでしょうか?(行政手続法が「一般法」であることも関係あるでしょうか?) (2)指導の根拠として「通知・通達」や「内規」などを示される場合がありますが、そもそも「建築主」に対して法的拘束力があるものなのでしょうか? 不満なら訴えれば?、ということなのでしょうが、官庁とやりとりをする上での基礎知識として知っておきたいと思います。

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  • shoebill
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回答No.2

>(3)私の解釈として、 「法令」は建築主にかかる義務であるが、「通知・通達や内規」は官庁から建築主に対して指導する義務がある(という通知であって、従うかどうかは任意) と考えているのですが、どうでしょうか? 法令は、建築主と建築を請け負う建築業者にもかかるものです。「通知・通達」は、上級庁(国土交通省)から法令の解釈や運用、指導にあたっての注意点などを特定行政庁(地方公共団体の建築担当課)宛てに示したものです。「内規」は、法令や通知などを受けて、行政庁で作成されるローカルルールのようなものです。 したがって、法令に基づいて具体的に定められている通知などの基準を守ってもらうための指導であれば、指導に従う従わない以前の問題として、法令違反の状態にあることになります。もちろん、この段階では行政指導ですので、従うのは任意です。ただし、その後、命令が出てもそれは自己責任となります。 >(4)「法令」とは厳密にはどこまでをいうのでしょうか?  「告示」、「技術基準」、「指針」などありますが。 通常は、法令は、国民の権利や義務に関係するものとしては、法律と政令を指すことが多いです。ただし、法律や政令に「委任条項」がある場合、細部が省令や告示、場合によっては条例などで決められますので、範囲は広がります。「技術基準」や「指針」もそれだけでは、法令ではないのかも知れませんが、細部についての付録のようなものと考えれば、法令の一部ともいえるかと思います。 >コンプライアンスを軽視するつもりは毛頭ないのですが、工事完了後に「指導」されても現実的に難しかったりするんですよね。 特定行政庁が建築確認に建築現場に来る時期が問題なんでしょうかね。

inve
質問者

お礼

 お礼が遅くなってすみません。ありがとうございます。 なかなか一般論的に線引きするのは難しいようですね。要はケースバイケースという側面が大きいようで。  実は私が想定しているのは、以下のようなケースなのです。  事前相談や確認申請や現場の中間検査などで一切 指導の無かったことを、完了検査の時点で指摘されても物理的に対応が難しいということです(コンプライアンス意識とは別の話)。しかもその根拠が「通知」や「内規」といわれても、工事をやり直してまで対応する義務があるのか?ということです。「法令」はともかく、「通知」や「内規」は官庁側から働きかけてくれなければ、事前にこちらは知る術はないのですから。  ただ、検査済証を出さないといわれると泣く泣く対応せざるを得ないのですが・・・。そんな時の交渉のために、知識を持っておきたかったので。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shoebill
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回答No.4

>実は私が想定しているのは、以下のようなケースなのです。  事前相談や確認申請や現場の中間検査などで一切 指導の無かったことを、完了検査の時点で指摘されても物理的に対応が難しいということです(コンプライアンス意識とは別の話)。しかもその根拠が「通知」や「内規」といわれても、工事をやり直してまで対応する義務があるのか?ということです。「法令」はともかく、「通知」や「内規」は官庁側から働きかけてくれなければ、事前にこちらは知る術はないのですから。 事前相談や確認申請や現場の中間検査において、行政庁が全ての項目を完全にチェックして、指導すべき点を全部指導できればいいのですが、神様でもないのですから、マンパワーも考えれば、漏れは統計的に発生するでしょう。 おそらく、事前相談等の段階において、通知や内規と比べて問題点はないかどうか訪ねて、行政庁に注意喚起することが防衛策の一つです。ついでに、通知や内規のコピーが貰えないか頼んでもよいと思います。 専門的な関係法令集の中には、通知なども掲載されているとおもいますし、行政庁の行う説明会、講習会などで解説される場合もあります。

inve
質問者

お礼

通常は意識もしていないところに、どこにも載ってないような何かあるのでは?と探しだそうとするのは、経験が浅い分野ではなかなか難しいことではありますよね(キリがないですし)。 とは言え おっしゃる通り予防法は事前の対応しかないですね。 丁寧な回答ありがとうございました。

  • kybos
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回答No.3

>「告示」、「技術基準」、「指針」などありますが。 個別法の細かいところはわからないし、名前だけだと必ずしも判別できないものもある。 上位法令との関係などから判断するしかないということ。 ただ、国民を拘束するものであれば、かならず公布しなければならないし、 その後、施行という手続きをとるので、「平成×年×月×日施行」なんて 書いてあれば、国民を拘束する法令になると思うよ。

inve
質問者

お礼

 お礼が遅くなってすみません。ありがとうございます。 前の方のお礼にも書きましたが、ケースバイケースで考える必要があるようですね。  法律の条文では足りない表現を補足するような告示や基準はもちろん重要ですよね。ただ、指針なんかには 全く法令の条文と無関係な上に、「○○○が望ましい」なんて表現もあって。一体どこまで対応すべきなのか難しいです(ま、それがコンプライアンスなんでしょうが)。 ありがとうございました。

  • kybos
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回答No.1

(1)について 法令を超えた裁量はないんだけど、法令の趣旨から広い裁量が 認められることはある。 だから、従わないことを理由に「保留とする」ぐらいなら違法とまではいかない。 行政法学の分野で有名な判例がある。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ED45D8C351A461A449256A8500311F51.pdf (2)について 法的拘束力はないよ。 お役所がそれに従った解釈なり判断しかしないという意味では 実質的には「ある」に近いかもしれないけど。

inve
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりそうですよね、興味深い判例と思いました。 お詳しそうなので、さらにご意見をおききしたいのですが、 (3)私の解釈として、 「法令」は建築主にかかる義務であるが、「通知・通達や内規」は官庁から建築主に対して指導する義務がある(という通知であって、従うかどうかは任意) と考えているのですが、どうでしょうか? (4)「法令」とは厳密にはどこまでをいうのでしょうか?  「告示」、「技術基準」、「指針」などありますが。 ※あまりに建築実務的な質問ですみません。コンプライアンスを軽視するつもりは毛頭ないのですが、工事完了後に「指導」されても現実的に難しかったりするんですよね。

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