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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡所得(取得費の出し方))
譲渡所得の計算方法と取得費の計算
このQ&Aのポイント
- 譲渡所得(取得費の出し方)について教えてください。中古マンションの譲渡にはどのような計算方法があるのでしょうか。
- 譲渡所得の計算には建物の減価償却計算が関係しています。具体的には、建築年の価額を算出し、購入年までの減価償却費を算出する必要があります。
- 建物の購入価格は実際の購入金額か、減価償却後の価格のどちらを使用すればよいのでしょうか?正しい計算方法を教えてください。
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まず、申告書の分離所得の手引きの標準建築額の計算書は税務署につけて出しましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/kisairei-joto/jyouto/C013.pdf まず、売買契約書には400万に消費税の記載があるか。あれば、消費税を割り戻し計算した金額が建物とわかる。よって、土地建物の代金が分離できる。(標準はつかえない) 明らかに土地ものがわからない場合、標準は上記の計算で、標準建設費(延床面積です!)から平成11年までの償却金額を差し引いたところが、取得価額となります。(90万ー償却40万=50が取得費、残額350万が土地) この取得費に、購入時の登記費用、仲介手数料、印紙代等の附随費用を加えて、平成11年から平成19年の減価償却します。(附随費用は土地のものか建物のものか不明の時は建物につけ減価償却すればいいです。) なお、譲渡収入は、売買契約の価額に、未経過の固定資産税の精算を行った場合は、この金額も譲渡収入を構成しますので、お忘れ無く! 5年超ですので、長期、居住用ならば3000万の特別控除に軽課税率か、買い換えの特例、など特例が選択適用もできますので、よく調べてください。 しかし、、ここまで書いていいのかな。。。 ほとんど無償レベルで教える内容ではないのですが・・(笑)
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 これ以上ないくらいよく分かりました。 またよろしくお願いします。