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ペンキの塗り替えが指定と異なる!未払いのまま錆が浮いてきた場合、どうすればいい?
- ペンキの塗り替えを依頼したところ、指定と異なるワンランク下の色のペンキを塗られました。さらに、商品名も指定とは違っていたようです。問いただしたところ、相手の会社は指定通りのペンキを塗ったと主張していますが、耐用年数や価格にも差があることがわかります。現在は未払いのままですが、未払いのまま錆が浮いてきました。この状況でどうすればいいでしょうか。
- ペンキの塗り替えを依頼したところ、指定とは異なる色のペンキを塗られました。窓から見えた商品名も指定とは違っていたようです。事情説明のために連絡をしたところ、相手の会社は指定通りのペンキを塗ったと主張していますが、耐用年数や価格に差があることがわかります。現在は未払いのままですが、わずか半年で錆が浮いてきました。この状況でどうすればいいでしょうか。
- ペンキの塗り替えを依頼したところ、指定と異なる色のペンキを塗られました。また、商品名を見ると指定とは違うペンキが使用されたようです。相手の会社に連絡をしたところ、「指定通りのペンキを塗った」と言われましたが、耐用年数や価格に差があることがわかります。現在は未払いのままですが、半年で錆が浮いてきました。この状況でどう対応すればいいでしょうか。
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KoorKoorさんが言われた通り「一番質のいいペンキを使用する(旨の契約になっている)」にもかかわらず、「それよりワンランク下のペンキを塗られた」のが事実なら(もちろん、事実と思いますが)、相手方は「債務の本旨に従った履行」(契約通りの履行)をしていないので、債務不履行(不完全履行)となり、(実体法上)KoorKoorさんは損害賠償請求もできるし(民法415条)、「塗りなおし」も請求できる事になります。(契約が何契約なのか書いて無いのではっきりしませんが、請負契約の場合なら、条文は634条) しかし、問題は、「一番質のいいペンキを使用する契約」「ワンランク下のペンキを塗られた」ことを(訴訟法上)立証できるかです。 口約束でも契約は成立しますが、契約書が存在し、その中に「一番質のいいペンキを使う」と明記してあるという場合でもないと、立証は難しい。 同様に、ペンキの質についても、現物を削り取って成分分析をし、契約通りのものと異なることを証明することが可能だというのでもない限り困難です。 これらの立証が可能なら、内容証明郵便でその旨通告して塗りなおしなりを要求し、それに相手方が応じないなら訴訟を起こすことも可能です。 また、「半年で錆びが浮いてきた」ことが、通常はそんなことが無く、手抜き工事のためという場合も、(契約内容に係りなく)塗りなおし等を請求できます。(ただし、この場合も「通常は半年で錆びが浮くことなどなく、手抜き工事であること」を立証せねばなりませんが) これらのことを立証できないと、ちょっと難しいです・・・
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- 301007
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関西ペイントの施工店にお勤めの方に聞いた話ですが(6年前)、チラシや見本は関西ペイントで購入し、それをお客さんの所で使って、実際には良く似た別の物を使うこともあるそうです。 シロアリ駆除の武田製薬のキシラモンだったか、10年前してもらう時も、チラシには武田製薬の登録番号がありましたが、武田製薬に問い合わせると、そんな会社は知らないとのこと。 で、反対に、武田製薬に紹介してもらってそこで施工してもらいました。 見積もりの取り方自体、まったく!違います。 実際に床下へもぐり、潜り込めない時は、床に点検孔を大工仕事でつくり、結果、かつては居た形跡(糞)があるが、今は居ないと、しっかりと正直におっしゃて頂きます。でも、それから3年後、5月頃に羽蟻が飛んでましたので、すぐ様電話して、即、施工して頂きました。20年は持つようです。 参考まで。 油断ならないです!
お礼
回答ありがとう御座いました。
お礼
回答有難う御座いました。 現在支払い拒否しています。 支払い拒否を続けようと思っていましたが、 再度請求書が届いた時に塗りなおし請求をする様にしたいと思います。