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退職時の年次有給休暇消化について

すいません ご意見お願いします。 7月末にとある東京の市役所を退職します。 退職願もすでに受理されています。 そこで退職を理由に年次有給休暇を取得しようとしたのですが、有給の一部を認めないと人事課に言われました。 私は去年も20日の年休がまるまる繰り越されて今年1月に新たに20日付与されました。 合計で40日有給があります。 自己都合退職ですが退職日に合わせ40日すべて使う予定だったのですが、7月までだから12日しか今年の有給は使用できない!っと言われました!! 意味がわかりません。 これはどう対処すればいいでしょうか。 市条例では「年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、20日とする」とありました。

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  • AVENGER
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回答No.1

>7月までだから12日しか今年の有給は使用できない 有給休暇は一括して付与されます。 3ヶ月しか勤務しないから1/4にあたる日数しか与えないというのは違法です。 例えば4月1日に20日付与されたなら、その20日を4月中に使って退職しても 問題ありません。1ヶ月しか在職しないから2日しか与えないというのはだめ。 昨年付与された分と合わせて40日あるなら、40日休めます。

その他の回答 (3)

  • ok2007
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回答No.4

地方公務員法の適用される地方公務員でいらっしゃる、ということで合っておりますでしょうか。 そうであれば、「今年1月に新たに20日付与」という点、および「7月までだから12日しか今年の有給は使用できない」との処理のそれぞれにつき、条例等の根拠規定があるかどうかによって、今後の対処が若干異なってきそうに思います。 お書きの市条例は、勤続年数に関わらず年次有給休暇を1年につき20日付与する、との定めであり(※)、付与日については定められていないものと考えられます。そのため、付与が「今年1月」になされたことについては、別途の規定が存在するのでは、と思っております。 また、「7月までだから12日しか今年の有給は使用できない」との処理についても、内規等で定められている可能性があります。 ※ 市条例の文言からは「勤続年数に関わらず20日付与する」と読めるのですが、このように読んでよいのかどうかもポイントとなりそうです。

  • kana14
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回答No.3

No.1及びNo.2の方のとおりです。 残りの要勤務日数が40日で年休が40日あれば時期変更権も行使できません。

回答No.2

意味分かりませんね。 結論からいいますと、40日休めます。 もし仕事が忙しく、有給を使用すると業務に影響がある場合には、休暇を使用させる日をずらす権利はありますが、使用するなってのはありえません。 私も以前勤めていた会社で同じようなことを言われましたが、 労働監督署に現状を相談し、会社側にも労働監督署に相談中であることを 伝えました。 やはり、会社側としてもこのような前例を作りたくないらしく、有給を全部 買い取ってもらう形に出来ないかということを言われ、それを飲みました。 こちらは全く間違っていないので、徹底的に争う方向でいいと思います。

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