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年次有給休暇について。
労働基準法で年次有給休暇は、「総日数が20日を越える場合は、その超える日数については与えることを要しない。」という規定があったと思うのですが、労働基準法第39条には、そういったことは明文化されていないですよね。 では、このことの根拠はどこにあるのですか? 今、従業員の年次有給休暇の残日数・有効期限・新しく付与される日・その有効期限などを一覧表にまとめているのですが、「法律の根拠がここにある!」というものがないと、後から「どうして日数が減らされているんだ」って言ってくる人がいます。 そのときに、「労働基準法の第○○条の、この法文の根拠に基づいてカットしました。」という説明をしたいのです。 どうか、よろしくお願いいたします。
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- evo4_
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- Trick--o--
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お礼
まとめてのお礼で失礼いたします。 勘違いしてました! 「総日数が20日を越える場合は、その超える日数については与えることを要しない」という文章を読んで、20日を超えた分はカットできるものと思ってしまいました。 6年6ヶ月継続勤務で20日の付与で、それ以上(7年6ヶ月継続勤務)でも20日で良いということですね。