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年次有給休暇について。

労働基準法で年次有給休暇は、「総日数が20日を越える場合は、その超える日数については与えることを要しない。」という規定があったと思うのですが、労働基準法第39条には、そういったことは明文化されていないですよね。 では、このことの根拠はどこにあるのですか? 今、従業員の年次有給休暇の残日数・有効期限・新しく付与される日・その有効期限などを一覧表にまとめているのですが、「法律の根拠がここにある!」というものがないと、後から「どうして日数が減らされているんだ」って言ってくる人がいます。 そのときに、「労働基準法の第○○条の、この法文の根拠に基づいてカットしました。」という説明をしたいのです。 どうか、よろしくお願いいたします。

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  • shippo
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回答No.1

労働基準法にはもともと6年半以上勤務している人に対しては(もちろん出勤割合などの条件も含みます)年間20日間の有給休暇を与えなければならないとしています。 で、この日数以上は使用者側の判断で増やすことについてはかまわないとされています。 また、有給休暇の時効は2年ですので、中には残有給休暇日数を翌年に繰り越すなどの規定をおいている企業等では40日以上の有給休暇が発生することもありえます。 しかし、これは先ほど書いたように任意の部分ですので使用者が20日以上は与えないとすれば20日が上限になります。 法律上では20日が上限ではなく、最低20日という条件だけしかありません。 あとは就業規則などで規定されているかと思いますが。。。 http://kakedashi-sr.at.webry.info/200601/article_3.html http://melten.com/m/17204.html http://www.enpitu.ne.jp/usr3/bin/month?id=38634&pg=200101

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その他の回答 (2)

  • evo4_
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

労務系に携わるシステムエンジニアです。 【回答】  ・法律による根拠はありません。 【解説】  ・有給休暇は、付与されてから2年間有効です。  ・付与されてから、2年経つと消滅します。  ・付与日数や付与の有無は、労働条件や出勤率により変わります。   (労働基準法では最低基準を示しているので、定められているものより    下回れば問題です)  ・労働者には時季指定権と事業主には時季変更権があります。 【ご質問に対して】  ・ご質問の内容が分かりかねました。   ご回答の内容でよかったでしょうか?   少し気になるのは、付与された有給休暇が2年を待たず上限20日で   切り捨てられる場合があるのでしょうか?   あくまでも、会社独自で法定より多く付与したものに関して、就業規則  に則りある一定の上限の元、消滅させたということで理解します。

ribenren
質問者

お礼

まとめてのお礼で失礼いたします。 勘違いしてました! 「総日数が20日を越える場合は、その超える日数については与えることを要しない」という文章を読んで、20日を超えた分はカットできるものと思ってしまいました。 6年6ヶ月継続勤務で20日の付与で、それ以上(7年6ヶ月継続勤務)でも20日で良いということですね。

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  • Trick--o--
  • ベストアンサー率20% (413/2034)
回答No.2

基本10日+勤続年数に応じて最大10日=最大20日 それぞれの時効は2年間 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2109751 ∴一年間で使える最大の有給休暇は40日 一行目の「最大20日」を勘違いしてる? これは「最低ライン」なので、契約においてそれ以上与えるのはかまわない……んじゃなかったかな。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#039
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