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年次有給休暇について
現在、就業規則を雛形を元に作成をしておりますが、法律の観点から変更可能か?ご意見を頂きたいと思います。 (年次有給休暇) 第24条 会社は、次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が8割以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を付与する。 2 入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤) 10日 3 勤続1年6ヵ月以上の従業員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。 勤続6ヶ月・・・10日 1年6ヶ月・・・11日 2年6ヶ月・・・12日 3年6ヶ月・・・14日 4年6ヶ月・・・16日 5年6ヶ月・・・18日 6年6ヶ月・・・20日 4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。 以上のように雛形にはあるのですが・・・ 1、付与する有給休暇の日数を、例えば「6ヶ月で5日・6年6ヶ月で15日とし、最高15日を15日とする」というように変更しても良いものでしょうか? 2、「翌年度に限り繰越を認める」とありますが、「繰越を認めない」としても良いのでしょうか? 就業規則に関しては、従業員の意見を聞かなければいけないことは承知しておりますので、あくまでも法律上の話としてご意見を頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。
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- kernel_kazzz
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- doctorelevens
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 雛形が最低基準のようですね。またパートに付与する日数も教えていただきありがとうございます。 大変参考になりました。