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年次有給休暇について

現在、就業規則を雛形を元に作成をしておりますが、法律の観点から変更可能か?ご意見を頂きたいと思います。 (年次有給休暇) 第24条 会社は、次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が8割以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を付与する。   2  入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤)  10日   3  勤続1年6ヵ月以上の従業員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。 勤続6ヶ月・・・10日 1年6ヶ月・・・11日 2年6ヶ月・・・12日 3年6ヶ月・・・14日 4年6ヶ月・・・16日 5年6ヶ月・・・18日 6年6ヶ月・・・20日        4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。 以上のように雛形にはあるのですが・・・ 1、付与する有給休暇の日数を、例えば「6ヶ月で5日・6年6ヶ月で15日とし、最高15日を15日とする」というように変更しても良いものでしょうか? 2、「翌年度に限り繰越を認める」とありますが、「繰越を認めない」としても良いのでしょうか? 就業規則に関しては、従業員の意見を聞かなければいけないことは承知しておりますので、あくまでも法律上の話としてご意見を頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.2

ひな形が最低基準です。割り増す分にはかまいませんが。 なお、パートタイマーにはリンク先にあるように減じて付与できます。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm
-yo-shi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雛形が最低基準のようですね。またパートに付与する日数も教えていただきありがとうございます。 大変参考になりました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

就業規則を作るなら、雛形以外にも最低限労働基準法に目を通しましょう。 勝手な解釈で好きなように作っても、どうせ労働基準監督署に提出した時点で却下されます。 人事、労務に携わる人間なら誰でも知っているような事で質問されていますから、他の部分も法律に抵触していないか確認が必要に思います。 下書きレベルの出来上がりで構いませんから、一度労働基準監督署に持って行って、問題が無いか見てもらった方が良いかと。

-yo-shi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弊社は従業員5名の零細義業で職人しか居ないもので、人事・労務に関しては知識が無く質問させて頂きました。 今回は助成金の相談に商工会に行った際に申請にあたって就業規則の添付が必要との事で、雛形を頂いて来ました。 そこで変更が可能なものなのか?ご相談して次第です。 内容については一度確認をして頂くつもりです。ご助言頂きありがとうございます。

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回答No.1

法律の規定を下回ることは出来ません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 39条参照

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
-yo-shi-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働基準法の添付ありがとうございます。その他の部分も含め可能な限り理解できるよう読み込みたいと思います。

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