- 締切済み
退職時の有給休暇消化について
退職時の有給休暇消化についての質問です。 有給休暇は 昨年度までの残日数に今年度の付与分(毎年4月に付与)を プラスした合計日数を今現在使用できる日数としますよね。 例えば、4月から9月頃に退職するとして、退職時の有給休暇消化 に今年付与された全日数を消化分とするのは、おかしいことなのでしょうか?(今年いっぱい働いていないのに今年度付与分をすべて消化するのは変でしょ。といわれたのですが・・・。) ちなみに社内規定には、有給消化についての細かい規定はないです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
現行法規では任用から半年経過で最初の有給休暇が付与され、その日を基準に1年経過につき付与となります。(旧法規では任用から1年で10日、以降毎年任用日に付与。最高限度に達した人の場合は旧法規がそのまま適用) あくまでも前年度の就労実績により付与されるもので、本年度の就労とは関係ありませんから、一応は途中退職でも全部消化は違法ではありません。 が、日本の労働慣行から、離職時点の有給休暇消化は「全部消化はしない」のが通例とされており、その点が会社として納得がいかない可能性もあります。 尚有給休暇は出勤扱いとして雇用保険の受給基礎期間判定に使います。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#1 です >私が勤めている会社では、入社後一ヶ月でも有給休暇の使用が認められていて、これもおかしいな・・・とは思っていたのですが ・企業が法定の期限前に有給を付与するのは特に問題はありません 企業の規定でそうしているのですから、労働者にとっては良い企業です >これは、やはり担当者に伝えた方がいいのでしょうか・・・? ・ハローワーク、労働基準監督署に、どの様に言えば良いか相談してからにした方が良いと思います 参考:有給の買取も会社が承諾すれば可能です ハローワーク: http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 労働基準監督署: http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
有給休暇の法律上の規定は、労働基準法第39条で 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。 ・・6ヵ月後に10日、以後1.5年後に11日、2.5年後に12日・・・ 参考:厚生労働省大阪労働局 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php >今年付与された全日数を消化分とするのは、おかしいことなのでしょうか?(今年いっぱい働いていないのに今年度付与分をすべて消化するのは変でしょ。といわれたのですが・・・。) ・今年の分は、過去1年間の出勤に対して与えられた(発生した)もので、消化できるのが今年になるだけです ・今年在籍するであろうから、発生したわけではありません ・現在お持ちの有給を退職前に全て消化する事は可能です 現在の公休日を除いた出勤日を有給消化にあてる事になります >ちなみに社内規定には、有給消化についての細かい規定はないです ・労働基準法の規定に従えばよろしいかと ・疑問点等は労働基準監督署等にお聞き下さい
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 有給休暇付与についての考え方に根本的な誤りがあったということですね。 私が勤めている会社では、入社後一ヶ月でも有給休暇の使用が認められていて、これもおかしいな・・・とは思っていたのですが・・・。 これは、やはり担当者に伝えた方がいいのでしょうか・・・?