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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短時間パートの年次有給休暇について)

パート短時間勤務の年次有給休暇の付与条件とは?

このQ&Aのポイント
  • パート短時間勤務の年次有給休暇は、入社日ではなく会社の決算期によって付与条件が変わる場合があります。
  • この会社では、年次有給休暇は時間での付与が行われており、パート短時間勤務の場合も同様です。
  • しかし、具体的な付与条件は会社によって異なるため、詳細は申請する会社に確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

#1です。 補足の点について >週3日(1日4時間勤務) >時間単位の有給というのは、通常30時間以内週3日の勤務だと、 >半年経過後5日の年次有給休暇があると思いますが、 >なぜか10時間分しか有給が付与されないというものです。 週30時間未満、週3日ですので、通常の半分半年で5日になります。 よって、1日4時間×5日=20時間になります。 もしかして、経営者は半分というのを、まずは日数を半分氏、さらに1日の勤務時間も半分にしたもので良いのだと勘違いしているのではないでしょうか。 経営者は起算日と付与時間の2点を間違えているようです。この点を指摘し、解決しなければ#2産の言われるように最寄りの労基署から指導していただいたら良いでしょう。 参考URL http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/soudan-part-nenkyu.html 全国の労基署の所在地案内 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

momoZ07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の記憶でも、今までパートとして働いていた際は、入社日から半年後には既定の日数分をきちんと付与されていたので、今回はとても戸惑いました。 会社担当者の勘違いでしたらいいのですが、やはりきちんと解明したいと思います。 いろいろ教えていただきましてありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

不思議な会社です。経営者が経営のみに長けていて法律に無知なのでしょう。 労働基準監督署に是正勧告を出してもらえば解決しそうな気もします。有給の計算開始日は入社日です。(決算期は有給計算に当たって何の意味もありません) 御質問文とNO1さんの補足から推測するすると労働基準法違反にあたる可能性が高いと思われます。経営者がきっと法解釈を誤解して、会社の都合の良いように運用しているのでしょう。 時間休とか半休制度を独自に取り入れることは問題ありませんが、基本は日数での付与なので、全て時間単位で計算するのはやや問題ありな職場だと思われます。 具体的な解決策は、物的証拠(就業規則や有給の取り扱いに関する文書)を持って労働基準監督署に相談し、是正勧告(臨時検査)をお願いすることです。後日監督官が職場に来て、経営者に色々指導してくれます。

momoZ07
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社の担当者がただ勘違いしていることも考えられますので、再確認をしてみます。 それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談してみようと思います。 色々な会社でパートとして働いてきましたが、このようなケースは初めてでしたので本当に戸惑いました。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

法的根拠は労働基準法39条です。 「労働基準法」で検索してみてください。 下記の解説も参考にいいかしれません。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 39条の1項のみ出します。8項まであるので見てください。 「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 」 これからわかるように働き始めた日が起算日です。 「時間での有給付与」ということは1時間単位でもOKということですか? よくあるのは1日単位および半休といって、半日単位でも取れます。1時間単位で取れるなら取得する側にとって好都合だと思います。

momoZ07
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足させていただきます。 時間単位の有給というのは、通常30時間以内週3日の勤務だと、半年経過後5日の年次有給休暇があると思いますが、なぜか10時間分しか有給が付与されないというものです。 週3日の1日4時間勤務の私が年次有給を取得しようとした場合、日数に直すと2日と2時間分しか年次有給休暇がないという計算だそうです。 何を基準に計算しているのか不明のため、この付与の仕方についても参考になるものがありましたら、ぜひご回答お願いします。

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