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年次有給休暇の比例付与について

年次有給休暇の比例付与についてご存知の方がいたら教えて下さい。 例えば現在、1日7.5時間で週3日勤務する者への付与日数と比例付与日数自体の考え方をどなたか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 年次有給休暇の比例付与の日数は、労働基準法施行規則第24条の3で定められています。  計算式は、通常の労働者の日数/5.2×週所定労働日数です。5.2という値は、厚生労働省令で定める所定労働日数のいわゆる平均値で固定値です。  なお、1日の労働時間数は関係ありません。1週間の労働する日数のみによって決まります。  よって、週所定労働日数3日の場合は、同条の表により、次の比例付与日数となります。 勤続年数  付与日数 0.5    5 1.5    6 2.5    6 3.5    8 4.5    9 5.5   10 6.5以上 11

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
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回答No.3

No.1です。 勤務時間を参入する計算はウソでした。 こちらは、有給休暇の賃金支給額(1日あたりの平均賃金)として反映されるので、休暇日数の計算には使いません。 法令で定められる付与日数はNo.2さんの回答を参考にして下さい。 -- 正社員の場合の有給休暇付与日数が、法令で定められる最低限の付与日数を上回る場合、公平性の観点から正社員の付与日数に比例して付与する考え方があった気がしましたが、ソースを失念。 労使の協約の中だけでの話だったかも?

  • neKo_deux
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回答No.1

> 1日7.5時間で週3日勤務する者への付与日数 正社員の場合の勤務時間を基準にします。 正社員の場合、1日8時間で週5日勤務、付与日数が20日であれば、 20日×7.5時間/8時間×3日/5日=11.25日 切り捨て、切り上げには特に決まりはありませんので、労使の合意が取れていれば、 11日 11.5日(半休制度がある場合) 12日 いずれでもOKです。

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