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年次有給休暇について教えて下さい。

私が勤務している事務所が、今年11月に、個人事務所から法人化しました。(従業員9人) 個人事務所時代、年次有給休暇については、  休日は土日祝日年末年始。それとは別に年次有給休暇として初年度3日、以後勤続年数が増えるごとに一日増やした日数を、毎年1月に付与される。あまった際はそのまま繰り越される。有給休暇取得時期について制限はなし。 という状態でした。 しかし ○ 法人化した11月以降も個人事務所時代の有給休暇を使用するようにいわれる(清算措置などはなく持ち越し) ○ 「勤続年数6ヶ月以上10日の有給休暇が付与される」という法律を根拠に、平成22年5月以降に10日の有給休暇が付与され、その際、個人事務所時代の有給休暇があまっている人に関しては、金銭で清算する(つまり5月1日の時点で全員が10日ある状態に揃える)。 ○ 「有給休暇のうち5日は休暇の指定ができる」という法律を根拠に2日分をお盆、3日分を2月下旬にとるように指定する これに関し、従業員から「おかしいのではないか?」と納得いかない声が上がっています。 いままで、毎年1月に有給休暇が付与されていたにも関わらず、5月まで付与されないことになります。法人化は以前から話はあったものの、9月下旬あたりに急に具体化へと進んだ為、1月に付与されると見越してたくさん消化してしまい来年4月まで有給休暇が1日しかない人もいます。 個人事務所時代から数えれば全員6ヶ月は超えて勤務してますし、普通に「来年1月から10日付与。その際個人事務所時代のは清算。1月1日時点で全員を10日に揃える」ではだめなのでしょうか?そもそも個人事務所時代の有給休暇を金銭で清算する事自体どうなのでしょうか? また有給休暇の指定取得に関しても、本当は労使契約を結ぶべきで、所長の独断で強制できるものではないと思うのですが浅はかでしょうか?労働者数が10人以下のため、就業規則を作成することも考えていないようです。 すみませんが宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準法は、個人事務所であろうが、法人であろうが全く関係ありません。労使関係があれば適用になります。よって、法人化したらリセットされるという観点はありません。この点の認識が誤っています。  年次有給休暇は、勤続年数と出勤率8割が、その付与の根拠となり、たとえ法人化したとしても、勤続年数は個人事務所時代からの通算になります。法人化したことで、勤続年数が消えることはありません。  以上を前提として回答すると、 ・法人化した11月以降も個人事務所時代の有給休暇を使用するようにいわれる  これは、当然のことです。年次有給休暇の時効は2年間なので、法人化したことを理由での消滅はありません。ただ、過去の初年度3日は誤りなので、再計算して付与することが必要です。 ・平成22年5月以降に10日の有給休暇が付与され、その際、個人事務所時代の有給休暇があまっている人に関しては、金銭で清算する  これは、前述のとおり全て誤りです。個人事務所からの勤続年数の通算では付与日数は10日を超えることになります。また、時効である2年を経過しないと清算できません。 ・「有給休暇のうち5日は休暇の指定ができる」  これは、労働基準法第39条第5条により、「書面による労使協定」がある場合に限ります。 ・毎年1月に有給休暇が付与されていた  前回の付与日が1月なら、次も1月になります。5月まで付与されないのは誤りです。 ・1月1日時点で全員を10日に揃える  上述のとおり、勤続6か月の場合のみ正しいことになります。  なお、他の方の回答にある「例えば、1月1日の起算日を4月1日に変更するなら、空白の3ヵ月間は1年の1/4の有給休暇を与える必要があります。」は誤りです。年次有給休暇は、付与日に全日数が発生し、按分という観念はありません。  さらに、「最寄りの労働基準局に相談」も誤りで、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つで、誰もの最寄とは言えません。労働基準監督署に確認するが正解です。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

年次有給休暇の付与日数は、1999年4月1日以後の改正で次のようになりました。 勤続年数  付与日数 0.5年(6ヵ月) 10日 1.5年 11日 2.5年 12日 3.5年 14日 4.5年 16日 5.5年 18日 6.5年 20日 以後は、20日以上にならず毎年付与日に20日を与えなければならない事になります。 各従業員の入社日が異なるのが普通ですから、起算日で管理するのが一般的です。 起算日を1月1日にするか、4月1日にするかは、企業の判断になりますが、起算日を変更する場合は、空白の期間が出る事は許されません。例えば、1月1日の起算日を4月1日に変更するなら、空白の3ヵ月間は1年の1/4の有給休暇を与える必要があります。10日の有給休暇の人なら2.5日ですが、端数日数分は繰り上げが原則ですから3日の有給休暇になります。 そして、年度変わりになる4月1日には11日を付与しなくてはいけない事になります。 使用者が、有給休暇の時季変更権を行使する場合は、正当な理由が必要で、使用者側の一方的な日時指定は違法になります。 あくまでも、労働者側の立場になった理由でないと不法になるのです。 また、有給休暇の買い上げも原則禁止になってます。買い上げが認められる日数は、法定日数以上の有給休暇を与えてる場合のみで、例えば、法定10日の人に12日を与えてる場合は、2日分の日数なら買い上げが認められるようです。 従いまして、質問者様の例では、2月下旬の3日指定の法的根拠を問う事と、次回付与日の空白期間の有給休暇の保証を求める事です。 使用者側が曖昧な態度なら最寄りの労働基準局に相談する事です。必ず、使用者側が指導されます。

  • hanazake
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.2

ご質問の3項目ですが、いずれも違法ではありません。 ただ、個人事務所の時代の初年度3日というのはおかしいでしょう。 ここは、6か月以上勤務者に対し10日間付与するべきです。 と、これは今更の話ですので、 1月1日時点で10日を付与することにしても何ら問題はないです。 というかむしろ5月にすることは不利益変更に当たり労働者の同意 が必要となるはずです。 法人化と有給休暇付与とは問題が別のような気がしますがすみません ここ、ちょっと不勉強であやふやです。 消滅する有給休暇を金銭で清算することは法の趣旨からすれば好ましくは ありませんが、違法ではありません。 有給休暇の計画的付与については労使の合意があれば問題ないですが・・・ いずれもよく話し合いをなさるべきかと。 まずはそれからでしょう。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

なんとも不可解な仕組みをお考えになったものですね。 多分法人代表は、労基法の条文をうろ覚えだと思います。 (1)・・未消化の休暇を金銭で消化は出来ません。取得できない場合は消滅します。法律違反です。 (2)・・休暇の日数を制限する事は出来ますが、取得日を指定する事は出来ません。 (3)・・休暇を付与・・つまり計算月を何時からとするかは、従業員との間で就業規則などの改定という手段を求められます。 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22 URLを参照してください。

arukari70
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有給休暇は個人事務所時代からあいまいな部分があって、 以前は一年ごとにあまった有給休暇を金銭で清算してたようです。 また退職時もあまった有給休暇は金銭で清算してます。 なので金銭で清算することが普通みたいになっており・・・・でもやはり法律違反ですか・・・ 所長は「有給休暇の計画的付与」というのを知って、有給休暇取得時期の指定をしているのだと思いますが・・・解釈が違ってそうですね。就業規則がないので、所長と労働者側とがきちんと合意する方法を模索する形になるのでしょうか。URLありがとうございます。これからじっくり見てみますね。

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