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住んでいないけど住むことにして家を売り「3000万円控除」を受けたい
他界して3年になります親が住んでいた「家と土地」を売却しようと考えています。家は田舎にありますので、このまま住まずに売却すると26%の税金がかかってくるそうです。短期に私一人で住む覚悟は決めておりますが、「税理士」さんに聞いたところ「住んだ期間は関係なく、正統な理由で住居した場合に控除が認められる(必然性が必要)」とおっしゃいます。どのような理由が認められるのでしょうか? 今住んでいる家には家族で住んでいます。前述の田舎の家からは会社に通えない距離ではありません。一人単身で田舎の家に住んでから1ヶ月ぐらいで売りたいと考えています。どのような理由付けが必要でしょうか?また、確実に控除を受ける「必策」はあるのでしょうか?よろしくお願いします。
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- sauzer
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居住用財産を売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。 (1)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 (2)一時的な目的で入居したと認められる家屋 ご質問のケースは、上記に該当すると思われますし、申告書に住民票も添付しなければならないので、どのような理由付けをしても、特例の適用は受けられないと思います。 長期譲渡の特別控除100m万円のみ適用となるでしょう。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.HTM 本来特例の適用を受けられないのに、無理に国を欺いて特例を受ければ、節税ではなく脱税となります。 脱税となるとペナルティが大きいので、止めた方がいいと思います。 なお、相続で取得したようですが、相続税を納付しましたか? 相続税を納付していて、かつ、親御さんが亡くなった日から3年と10ヶ月以内に相続財産を売却した場合、特例として相続税を取得費に加算することができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3267.HTM
- jun95
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自宅があることは、分かりますから、離婚話が生じて、現実に争いがあり、避難すべき必要性があるときなどなら可能かもしれませんが、事実をでっち上げて控除を受けたりすると重加算税とかもかかってくるのでたいへんです。 また、田舎の家は空屋だったのでしょうか。
お礼
さっそく回答ありがとうございます。 重加算税となると大変ですね。 田舎に家は父が他界するまでは、父が住んでいました。
お礼
ありがとうございます。 相続については家、土地を加算して評価したところ、4000万円程度ですので申告もしておりません。控除内だと思っております。 今回の件ですが、なんだかきびしそうですね。