• ベストアンサー

確定申告の控除について

 確定申告について本を読んでいたら以下のような事が書いてありました。   (1)住宅ローンの年末残高における税金の還付の外に、ローン返済にかかる利息  の支払額が給与所得から控除できる(必要経費?)。   (2)家を購入後、勤務の関係で単身赴任となったが、毎回の帰宅にかかる交通費  が控除の対象となる。(お家には被扶養者が住んでいる。)  ちなみに、近くの税務署に聞いたところ、控除できないと言われたんですが、職 場の人で実際控除出来たという人がいたので、本当のところどうなんでしょうか。知っている人がいたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

(1)の方ですが、年末残高証明書には利息も合算されていると思います。購入の始めの年は確定申告で「還付」という形で控除を受けますが、2年目以降は年末調整のときに「残高証明」で給与から控除されるのでそのことではないかと思います。 (2)は、給与所得者の数少ない経費の控除として認められています。 ただ条件や必要事項がかなりうるさいようです。税務署ができないというのはとんでもないですが、「確定申告の手引き」という本やこの時期の経済書の確定申告特集には必ず方法も出ています。一度ご覧になってみてください。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.住宅ローンの年末残高に対して税金が控除されるのは「住宅ローン減税」です。 住宅を貸して家賃収入がある場合に、ローンの利息を経費家賃収入から控除できますから、そのことでしょうか。 その場合は、自分で住んでいませんから 「住宅ローン減税」は使えません。 2.「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、それを利用すれば可能です。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM
  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.2

(1)について 住宅ローンの利息を給与所得から控除できるという規定はありません。 なお、住宅ローンの年末残高証明書に記載されている金額は、利息は含まず元金のみです。 (2)について 「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、単身赴任の場合の帰宅旅費など5項目の支出の合計額が、給与所得控除額を超える場合に認められるものです。 >近くの税務署に聞いたところ、控除できないと言われたんですが・・・ 「給与所得控除額を超えなければ」できないと言われたのではないでしょうか?

関連するQ&A