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マイホーム控除
マイホーム売却控除に関して 初めましてよろしくお願いします。 このたび築25年のマイホームを含めた土地の売却を考えています。その際に3000万円まで特別控除を利用したいと考えています。しかいしこの制度を利用するにあたり、その要件の中に家屋とその敷地が本人名義である必要があるとあります。家屋は母の名義ですが、土地が息子(私)の名義です。売却時に別名義でもかまわないのですが、その場合両者の生計同一条件・居住が必要となってくるようです。しかし息子は遠隔居住で生計同一関係にはありません。しかしこの生計同一は5年を境に、長期短期に分かれるのみで最低の生計同一期間が不明です。 そこで 1,生計同一、居住が認められる条件にはどのような根拠が必要か。(例:生計同一の証拠となる書類、証明?はどのようなもの?、居住には住民票移動?) 2,その条件はどのくらい継続で認められるのか?(1日、1週間、1ヶ月、半年、1年?) 3、この制度は恒久的なものかあるいは暫定的で、期限つきのものであるのか? 4,売却面積に制限はあるのか(建坪の3倍までとか) 大きくはこの4つの疑問となります。 宜しくご回答お願いいたします。
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- simotani
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3000万円の特別控除は租税特別措置法に規定があります。 規定自体は恒久規定ですが、民主党政権は特別措置法自体の廃止を公約に掲げ、震災の復興財源の目玉として位置付けられています。 それはさておき、住民票を移動して居住実態の無い人を住んでいたように「見せ掛ける」訳ですから、脱税或いは公文書変造(又は騙取)と言う事になります。 税務署は先ずはごまかしきれません。扶養控除等(異動)申告<いわゆる会社に出す緑の用紙>と譲渡所得の確定申告はリンクします(分離課税でも一括して申告するから)。 どこかに綻びは出ます。 お母様が家を売るのに底地が息子さん名義。別にお母様には関係ない話(一括売却ならお母様の家屋には特別控除が適用され、底地には適用されない。家屋だけなら法定地上権が設定される)。 息子さんが底地を売るだけなら賃借権を設定すればお母様が地代を払って住む事も可能です(俗に借地7割底地3割)。 全体に特別控除を掛けるべき理由は? そもそも一括売却の場合底地と家屋で別に契約書を書く必要があります。1枚で済ませようとしてませんか?
補足
ご回答ありがとうございます。 しばらく確認ができず遅い返事となり申し訳ありません。 3000万円の特別控除は租税特別措置法に規定があります。 /規定自体は恒久規定ですが・・・ ありがとうございました。理解しました。 /それはさておき、住民票を移動して居住実態の無い人を住んでいたように「見せ掛ける」訳ですから、脱税或いは公文書変造(又は騙取)と言う事になります。・・・ 決して脱税を目的とするのではなく、合法的に認められるにはどのくらいの期間が必要であるかをおたずねしたつもりでしたが、言葉足らずでした。つまり生計同一の認定を得た上での売却を考えていました。 /お母様が家を売るのに底地が息子さん名義。・・・ 全体に特別控除を掛けるべき理由は? 今回の発端はそもそも母名義の近接土地の売却話から始まったのですが、いかんせんそのまま売却するとかなり税がかかり手元には期待した金額が残らない状況となってしまいます。そこでこの特別措置を使って、当初の土地とは別の土地である母所有の家屋と息子所有の底地を同時に売ることをかんがえました。そうすると3千万円程度となり、ほぼ売却益すべてが非課税となり手元に残ると算段しました。つまり母の持ち分の家だけの売却代金ではほとんどお金にならないために同時にその底地を含めて売却することを考えたものです。しかしこのような所有権が違う場合には生計同一が必要であるとのことですので、その条件をおたずねしました。つまり脱税の意思はありません。 ただ家が無くなることなどの対処は必要がありますが、とにかくどのみち土地を売るなら現金としての母の手持ちをできだけ多くすることを考えた、までです。(これが脱税といえばそれまでですが)。 /そもそも一括売却の場合底地と家屋で別に契約書を書く必要があります。1枚で済ませようとしてませんか? そこまでは考えていませんでした。 整理します。 今回の売却はたまたま家と底地の所有権が違うので一括売却を認めうる生計同一条件とはどのような根拠物であり、また、いかほどの期間、面積であるのかということです。それが確定すればそれをクリアしてから売却をかんがえるものであり、決して母を追い出してまで自分に現金がほしいというものではありません。 お話が伝わりましたでしょうか? 反対に他にもっと手元に残る金額条件のよい方法があるのでしょうか? よろしければ補足をおねがいします