※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住用財産として3000万円控除を受けられるか否か)
居住用財産として3000万円控除を受けられるか否か
このQ&Aのポイント
居住用財産とは、自宅売却による譲渡所得税の計算に際し、特別控除が受けられる財産のことです。購入したマンションを一部事務所として使用している場合でも、居住用財産とみなされる可能性があります。
自宅を売却した場合、3000万円の特別控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。まず、居住用財産とみなされることが重要です。また、住宅ローンの利子分を取得費に含めることもできる場合があります。
媒介不動産会社の担当者や税理士に相談することをおすすめします。税金に関する専門知識を持つ税理士のアドバイスを受けることで、正確な情報を得ることができます。
居住用財産として3000万円控除を受けられるか否か
「カテゴリ選択」を「不動産売買」として質問させていただきましたが回答が無かったため
削除して、「カテゴリ選択」を「ビジネス・キャリア」→「財務・会計・経理」として
再質問させていただきました。
「ビジネス」とは直接関係がないため適切なカテゴリとはいえないかもしれませんが
御教示いただけたら幸いです。
質問
居住用財産とみなされれば自宅売却による譲渡所得税の計算に際し、3000万円の
特別控除が受けられると聞いておりますが下記のような場合、
居住用財産とみなされるのかどうか御教示いただけたら幸いです。
購入4LDKマンションに居住しておりますが、その一部(2部屋)を私の事務所
(一人ですが一応法人です。)として使い、当初は家賃を面積按分で徴収して
おりましたが収益がないためここ10年ほど家賃を無料にしている状態です。
このような自宅を売却した場合、居住用財産として3000万円控除は受けられるでしょうか。
(媒介不動産会社の担当者に聞いても、税金のことは専門でないので税理士に
聞いてくれと言われましたが、零細企業ゆえ税理士もつけておりません。)
また媒介不動産会社のパンフレットには、不動産取得費には借入金利子も含まれると
書いてありましたが、住宅ローン(返済済)で利子分だけで3000万円近くは
払っているはずですが、この利子分を取得費に入れてよいということなのでしょうか、
合わせて御教示いただけたら幸いです。
お礼
早速の御助言ありがとうございます。 >面積比で按分< となると、家賃を無料にしている状態でも事務所部分で譲渡所得税が発生する ということですね。 それを回避するには事務所部分を10%未満にする必要があるということですが 貸しスペースを一部屋に変更すれば可能になりそうです。 12月末決算ですので今年1月の期首から事務所部分を10%未満に変更したという ことであれば、今期内の自宅売買契約・決済なら、住宅全体について3000万円の 特別控除が受けられると考えてよい、ということでしょうか。 まことに勝手な追加質問ですが御教示いただけたら幸いです。