- ベストアンサー
遺産相続控除額の引き下げにより、資金調達や住居検討に困惑しています
- 遺産相続控除額が「4000万円」に引き下げられました。不動産のみの遺産を相続するため、現金や不動産売却による支払いが必要です。配偶者の健在性や相続控除額について詳細を知りたいと考えています。
- 相続税法の改正により、遺産相続控除額が「4000万円」に引き下げられました。不動産のみの遺産を相続する場合、現金の用意や不動産の売却が必要となります。また、配偶者の生存状況によっても控除額が変わる可能性があるため、詳細な情報が必要です。
- 遺産相続控除額が改正により「4000万円」に引き下げられました。不動産のみの遺産を相続する場合は相続税の支払いが必要であり、現金の準備や不動産の売却を検討する必要があります。配偶者の生存状況によっても控除額が変わるため、市役所や弁護士に相談する前に詳細な情報を知りたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すでに回答があるように基礎控除の金額が異なりますね。 また、配偶者控除は大きな控除だと思います。多くの場合には、配偶者は相続税を払わないことが多いことでしょう。ですので、相続税が払える程度を子に相続させ、それ以外の部分を配偶者に相続させるのです。そして、次の相続で残りの相続を行うわけですが、再び基礎控除がありますので、一度の相続よりも相続税負担は減ることでしょう。 不動産は、一つの不動産であっても複数の人による持分での共有も認められますからね。 さらに、購入金額や近隣の相場などの時価で課税されるものではありません。また、自宅とありますが、土地と家屋は別に評価することとなります。相続税評価額というものを算定することとなります。 家屋であれば、固定資産税評価額の1.0倍で評価することとなりますので、実際は固定資産税の評価額と同額です。家屋の固定資産税評価額は、再建築価格と呼ばれ、売買の相場よりも安くなるのがほとんどでしょう。 土地については、道路の評価額から算定する路線価方式の場合と固定資産税評価額に地域・利用状況などでの倍率を乗じて計算する場合の二通りがあります。これは、そのご自宅の場所によっても異なります。ただ、一般の売買の相場より安くなることがほとんどだと思います。 また、相続した人が居住をし、今後も居住を続けるような場合には、さらなる評価減もあります。 相続税は単純計算ではいきません。すべての遺産での計算、相続開始時の相続人の数や状況でも変わる者です。専門家に相談して、実際の税額予想と相続開始前の対策などを検討しましょう。 最後に、相続税が中心であれば、相談先は弁護士などではなく税理士となります。市役所ではなく税務署となります。弁護士は税理士業務も行える資格者ではありますが、税理士並みの税知識をもつ弁護士はそうそういません。相続税は国税ですので、市役所が相談に乗ったりするのは越権行為となります。 正しい相談先へ相談しに行きましょう。
その他の回答 (3)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
宅地は、20~80%減額されて評価されるので、ほかに財産がなければ、庶民には相続税はかかりません。相続税の心配をするのは、ほかに宅地を持っている人です。
お礼
自宅は減額されて評価されるのですか? 知りませんでした。 良い情報をありがとうございました。
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
4000じゃないけど受けれますよ 5000万円+法定相続人の人数×1000万円 平成27年1月1日以降 3000万円+法定相続人の人数×600万円 の話かと思います。 質問者の想定だと 自分が死んだとき 基礎控除4800万 その後配偶者が死んだとき 基礎控除4200万 ですね >我家の遺産は不動産のみで 自宅のみで 土地と建物で6000万7000万くらいで 法改正で微妙~ って話であれば 配偶者控除、小規模宅地等の特例もありますので 相談の際はそういった話もどうぞ
お礼
その通りです。自宅の土地と建物で6000~7000千万円ほどで売買されていると思います。 この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
4千万というのはガセネタですね。どっから拾ってきたのかな? http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf 3千万+法定相続人数x600万 です。 夫と妻が同時に死亡したりするならともかく、普通は時間差がありますので、それぞれ個別に税額が決定されます。 夫が先に死亡した場合、妻と子で分けますから、妻が死亡した時点で遺産が特に増えていなければ税額は若干減るはずです。実態はともかく、子の方へ相続させる部分を最大限にしておけば、妻から子へ行く遺産が減り、つまりそこで節税できます。 配偶者控除みたいなのもありますけどね。バランスをうまく考えて下さい。 また、約百坪までの居住していた宅地の割引などもあります。
お礼
通院先の医院で、隣の人が言っていたのですがウソでしたか? 全く知らなかったので助かりました。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧なご回答をありがとうございました。 我家は、会社員の息子夫婦と孫の三世代同居住宅ですが、私も主人に従いて行くだけの人生でしたので、主人が亡くなった後、そう長くは生きる自信がありませんし、自宅を売却することになると、子供たちの人生設計を狂わせることになり、そのことが心配で心を痛めておりました。 以前、税理士さんにお願いした場合の「費用」をお訊ねしたことがありますが、「100万円ほど・・・」といわれ、驚いたことがありました。 生きるのも、死ぬことも難しい時代になったな~と不安な毎日です。 皆様には、ご親切にご回答をいただき感謝しております。 重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。