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3,000万円特別控除と住宅ローン控除の処理方法について両方適用できる

3,000万円特別控除と住宅ローン控除の処理方法について両方適用できるケースはありますか? 例えば、3,000万円特別控除は共有名義だったので、妻が申請し、新築の住宅ローン控除は夫単独名義で住宅購入の場合等。 具体的には以下の場合を想定しています。 ●まず、3,000万円特別控除について 共有名義の中古で取得したマイホームを短期譲渡(4年住居)しました。当時の価格は2,500万円でしたが、譲渡価格は3,250万円となりました。増改築や諸費用を差し引き、譲渡益は400万円くらいです。 ここで、共有名義であったことから、来年の確定申告では、妻が確定申告で3,000万円特別控除の申請をしたいと思います。 ●そして住宅ローン控除について そして夫の私は、共有名義の旧マイホームを売却した資金を当て、新築のマイホームを夫の単独名義で購入しました。住宅ローン控除は夫の名義で申請をしたいと思います。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

現在のマイホームが夫婦の共有なんですよね。 >当時の価格は2,500万円でしたが、譲渡価格は3,250万円となりました。増改築や諸費用を差し引き、譲渡益は400万円くらいです。 ここで、共有名義であったことから、来年の確定申告では、妻が確定申告で3,000万円特別控除の申請をしたいと思います。 妻の持ち分が半分だとすると、1250万円で取得したマイホームを1625万円で譲渡し、約200万円の譲渡益、になりませんか。 >夫の私は、共有名義の旧マイホームを売却した資金を当て、新築のマイホームを夫の単独名義で購入しました。住宅ローン控除は夫の名義で申請をしたいと思います。 マイホームを売却した資金3250万円の半分は妻のものです。そのお金で夫の単独名義のマイホームを購入したら妻から夫への贈与になります。(贈与税の対象となります。) なお、婚姻期間が20年以上の夫婦なら『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』が使えます。(2000万円+110万円まで贈与税がかかりません。) これを使えば現在の家を妻単独の名義にしても贈与税はかからないだろうけども、譲渡額の3250万円は全て妻のものになります。その金で夫名義の家を購入したら、妻から夫への贈与となります。 (『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』を使い、今度は妻から夫への資金贈与をしたにしても、2110万円を超える部分は贈与税の対象です。 また短期間に夫から妻へ不動産の贈与及び妻から夫への金銭の贈与が行われた場合、税務署がそれを認めるかどうかは非常に気になります。)

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