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相続の控除額を使い切ったと言われたのですが・・・

相続の控除について教えてください。  数年前に祖父が亡くなり、祖父の子供が既に他界していたため、孫である私が、土地の一部を相続しました。  先日、祖母が他界し、祖母所有の家及び土地を祖母の遺言により、私と弟の二人が相続することになりました。知人のつてで税理士?に相談したところ、祖父の相続の際に控除額を使い切っているので、今回相続税がかかるといわれました。家及び土地の評価額は合計で1300万程度、それ以外に土地が3000万分の相続です。  知人のつてであり、実際に直接相談したわけでは、なかったので、少し心配になりました。  本当に今回基礎控除は使えないのか教えてください。

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  • ベストアンサー
  • gookaiin
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回答No.1

遺産相続の場合には、5000万円+1000万円×法定相続人の数、の金額が遺産から控除されます。夫死亡時、妻及び子供2人なら合計で8000万円以下の遺産相続なら、相続税は発生しません。 祖父死亡時に上記の控除があります。祖母死亡時にもやはり上記の控除があります。 >「祖父の相続の際に控除額を使い切っているので、今回相続税がかかるといわれました。」 この文面を読む限り、こんなことはありません。何かどっかで(誰かが)大きな勘違いをしていませんか。

10goo
質問者

お礼

ありがとうございました。安心しました。

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