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法定相続人は母がすでに他界しているので娘の私一人です。基礎控除が一人分
法定相続人は母がすでに他界しているので娘の私一人です。基礎控除が一人分しかありませんのでかしこく相続税対策を使用と思います。父親所有のアパートについて、築18年で修繕の必要も出てきています。借入金はすべて昨年支払いが完了しました。立替か売却して代替地に新たに建てるか考えています。立替なり、売却・・・かして借入金を作って相続ししたほうが良いか、そのまま相続するかどちらが、節税になりますか
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- kgrjy
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回答No.3
毎年の確定申告はどうなさっているのでしょう? 顧問税理士さんがいらっしゃるなら相談すべきです。事業継承、相続対策のノウハウは彼らが一番よく知っています。ここでお父様の資産を公開するわけにはいかないでしょう。
noname#203300
回答No.2
借入金を作って相続税対策と言うのは銀行さんの言い分です。 私のところにも銀行さんがそのように言ってきましたが、借り入れ利息を計算すると相続税の方が安かった!
- kgrjy
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回答No.1
一番肝心な情報を補足願います。 所有者のお父様は健在なのでしょうか?すでになくなってるかで回答が180度違ってきます。
質問者
補足
父は84歳で健在です。認知症の症状が出始めているので、元気なうちに準備していきたいと考えています。
お礼
参考にします