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パートの年収と健康保険、扶養手当について・・・
現在、交通費を含めて年収129万円までで、パートをしています。 夫の扶養に入っており、支払っているのは、雇用保険と住民税、所得税のみです。 今回、会社都合の解雇になり、引き続き、別の会社に同じ条件で雇用になりました。 解雇通告手当てと、有給休暇の手当て、休日出勤などで、予定外の収入が入る見込みですが、 この分も年収に含まれますか? 今年、もし、130万円を越えてしまった場合は、後から税金他の追徴金が来るとききましたが、 どのくらいの金額になるのでしょうか? 中途半端にオーバーするよりは、仕事を減らしてでも、129万円以内に収めた方がよいでしょうか? もし、今年、オーバーして健康保険他を支払い、さらに扶養をはずれた場合、また来年から元通りに戻すことは容易でしょうか? アドバイスをお願いします。
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#3です >家計全体の税金が増えて、健康保険や厚生年金も支払い、夫の会社からの扶養手当も打ち切りになると、かなりがんばって働かないと、家計全体ではマイナスになってしまうかもしれませんネ ・ご自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入されるのなら 150万~160万位でご主人の扶養時の手取額と同じ位になります (社会保険料、ご自分の税金増額分、ご主人の税金増額分等により) ・また、ご主人の会社から扶養手当等が出ている場合は、上記金額にプラスして下さい (月1万なら年間12万、160万~170万で、130万時と同様の手取りになると思われます) ・ご自分で、社会保険に加入されるのなら、稼げるだけ稼ぎましょう >厚生年金への加入は少し魅力的なのですが、迷っています。それでも加入する方が将来的にはよいでしょうか? ・将来の事を考えるのなら、厚生年金に加入した方が良いです 老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)の二つが受給できますから
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>解雇通告手当てと、有給休暇の手当て、休日出勤などで、予定外の収入が入る見込みですが、この分も年収に含まれますか? ・退職金ではないので、年収になります(今年の1/1~12/31分) >今年、もし、130万円を越えてしまった場合は、後から税金他の追徴金が来るとききましたが、どのくらいの金額になるのでしょうか? ・新規の就職先に、前職の源泉徴収票を提出すれば、年末調整をしてくれるでしょうから、その時に不足分が発生すれば、給与から引かれます ・増える分は、所得税で5%位かと(20万だと1万位) 住民税:翌年分で10%位です(20万だと2万位) ・ご主人の控除に付いて 現在、ご主人は配偶者特別控除(貴方の収入が103万以上141万未満の場合)を受けられていると思いますが 貴方の今年の収入が141万を越えたら、ご主人は控除を受けられなくなります(現在の控除額×税率の分、所得税が・住民税は×10%、税金が増えます) ・130万はご主人の健康保険の扶養の事ですから、税金は所得税なら103万以上で収入に応じて、住民税なら9○万以上で収入に応じて課税されるだけです
補足
ありがとうございます。 家計全体の税金が増えて、健康保険や厚生年金も支払い、 夫の会社からの扶養手当も打ち切りになると、 かなりがんばって働かないと、家計全体ではマイナスになってしまうかもしれませんネ。 厚生年金への加入は少し魅力的なのですが、迷っています。 それでも加入する方が将来的にはよいでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>確か、夫の扶養は140万円以内と聞いてます。 >(健康保険が130万円以内・・?) 健康保険に確認してください。 扶養にはこのほかに税金の扶養もあって、そちらは給与の場合には103万のライン、141万のラインがありますのでややこしいですから。 >一度でもオーバーすれば、はずれ、また次の3ヶ月が基準内なら >扶養に戻れるということでしょうか・・・? 政府管掌健康保険はそうです。 今は政府管掌ですか?(保険証に書かれている保険者が*****社会保険事務所となっています) であれば130万の基準で3ヶ月単位の平均月給評価ですけど。
補足
ありがとうございます。 パートなので、がんばっても年収は150万円止まり。 扶養を外れて働くか、129万円に抑えるか・・・。 扶養を外れて家計全体の年収が少し減っても、厚生年金に入る価値は あるのでしょうか? その辺で悩んでしまいます。 何度も質問で申し訳ありません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
正確なところは夫の加入している健康保険に聞かないとわかりません。 健康保険ごとに細かな扶養基準は異なります。 政府管掌健康保険の場合には、 >解雇通告手当てと、有給休暇の手当て、休日出勤などで、予定外の収入が入る見込みですが、この分も年収に含まれますか? 含めます。 ただそもそも1年間の年収で計算はしません。 「12ヶ月で130万未満となる見込みの場合には扶養に入れる」という基準であり、この意味は、毎月給与をもらう場合には月給が108333円以下であれば扶養に入れるという意味です。 そして、もらう収入がこの金額を前後するような場合には、3ヶ月平均値が基準を超えたら扶養からはずれ、3ヶ月平均値が基準内に入ったら扶養に戻るという仕組みです。 政府管掌健康保険の場合の基準とその扱いは上記の通りです。 それ以外の健康保険はその健康保険にお聞き下さい。
補足
ありがとうございます。 確か、夫の扶養は140万円以内と聞いてます。 (健康保険が130万円以内・・?) 今までは、基準を超えずにやってきましたが、今回のことで 直近の3ヶ月は確実にオーバーします。 一度でもオーバーすれば、はずれ、また次の3ヶ月が基準内なら 扶養に戻れるということでしょうか・・・?
補足
ご親切に教えてくださって ありがとうございます。 パートなので、がんばっても150万円くらい・・・。 夫の会社の扶養手当は月に2万ぐらいだそうなので、 家計全体の収支は、健康保険、厚生年金に入ると きっと 130万以内の今よりかなりマイナスになりますネ。 厚生年金、入るべきか否か・・・やっぱり入る方を 薦めてくださいますか?