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所得税と健康保険の扶養、この場合は?

いろいろ似たような質問を見て回ったのですが当てはまるものがなかったので改めて質問させていただきます。 今月から妻が扶養枠内で働き始めました。2月からなので一月少ないですが12ヶ月で計算して年収が120万円くらいの見込みです。この収入で考えると私の扶養となり社会保険に加入できます。(現在加入申し込み中) ここで複数の質問をしたいのですが、 1.上記の通り働いた収入のみなら130万円以下に抑えられますが、社会保険の扶養は失業保険の給付金も収入として含めるというようなことをどこかのサイトで見ました。ややこしいですが、妻の給付金は昨年11月から今年1月にかけて振り込まれています。給付金を含めても1月からの分だけなら合わせて130万円には届かないのですが、給付金を全て含めるのなら超えてしまいます。この場合どちらの計算になるのでしょうか? 2.所得税の扶養について、いまいち理解できていないのですが年収が103万円を超えると所得税(や住民税)が課税される、ぐらいしかわかっていません。妻の場合は超えてしまうのでこれらの税金を払うことになるのはわかりました。ただこれも他のサイトで見たのですが >又、配偶者や親が会社で家族手当を支給されている場合、扶養家族の年収が103万円を超えて、所得税の扶養家族に認定されないと家族手当の支給を停止される場合があります(会社の規定によって違います) とあるように、配偶者(私)の家族手当が停止されるのではと危惧していますがやはり会社によって違うものでしょうか?自分の会社規定をチェックしましたが特に支給の条件は記載されていませんでした。私の考えすぎでしょうか・・・。

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回答No.1

 こんにちは。わかる範囲で書かせていただきます。 1 失業手当については、非課税所得なので所得税の控除対象配偶者や扶養親族の判断をする際には、全く気にする必要はありません。  しかし、会社で加入している健康保険の被扶養者(扶養家族)の判断に際しては収入とみなされますので、本来は、失業保険を受ける期間は、健康保険の被扶養者には該当しません。詳細は以下のサイトをご参照。なお、健康保険の被扶養者については、申告制なので黙っているとそのまま被扶養者になってしましますが、後日、事実がわかると遡って取り消される可能性は否定できません。  つまり、扶養家族にはなりますが、失業保険を受ける期間は保険の扶養者になれません。奥様の場合は、もうすでに給付期間が過ぎていますから、今は保険の扶養者にもなれます。  税金は昨年の収入で判断し、扶養は今後の収入見込みで判断すると言うことです。 http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun231.html 2 いわゆる「扶養手当」は法定のものではありませんから、極端に言えば、支払わなくても違法になりません。ですから、会社の給与担当の方にあなたの会社の取り扱いを聞いてくださいとしか言えないです。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun231.html
yukki1977
質問者

お礼

失業手当は非課税の扱いになるんですか。 今後の収入見込みで判断するというのが知りませんでした。 またリンク先の記事もすごく参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • namnam6838
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回答No.2

社会保険の扶養と税金上の配偶者控除はまったく別のもので、関係がありません。 それぞれ別の条件になります。 社会保険の扶養は、「年通算130万円」を意味していません。 「年換算したら130万ぐらいになる収入」という意味です。 月額だと約10万8千円、日給だと3,560円ぐらいです。 これを超える期間は扶養には入れません。 ですから「調整して130万円以内に抑える」といったものではないのです。 よくあるケースでは、失業給付金・出産手当金が日額3,560円を超えるので扶養では居られないということがあります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050316mk11.htm 日給・月給で判断されるわけですが、11ヶ月で120万となる月給となると、ちょっと微妙であろうと思います。 所得税の計算は年通算です。 失業給付金・出産手当金は非課税とされているので、算入しません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20051130mk11.htm 例えば、1~6月に200万円を稼いだ妻が7月から無職無給となった場合、7月から扶養に入れます。 7月からは年換算130万円になるような収入がないからです。 しかし年通算103万円を超えているので、配偶者控除はありません。 逆に、10~12月の3ヶ月だけ、月30万稼いだとすると、年換算130万円を超える収入があるので、この期間は扶養ではいられません。 しかし年通算では90万円で103万円以下ですので、配偶者控除が受けられます。 家族手当の件はもちろん会社ごとです。 103万円の話も、所得税の基準を準用している会社が多いからということになります。 もっと複雑な条件があるところもあるかもしれませんし、まったく違う金額のところともあると思います。 (ちなみに私の会社では家族の収入がなくてもあっても、家族手当は支給されません(^^;)) 保険の扶養に入れる・はずれるも、担当者により扱いが異なってしまうのが現状です。 また申告が正しいか確認が難しいのでとりあえず受けてしまうこともあります。 あとで間違いがわかると面倒です。 家族手当の件も含めて、会社の担当者にお尋ねください。

yukki1977
質問者

お礼

>「年換算したら130万ぐらいになる収入」という意味です。 >ですから「調整して130万円以内に抑える」といったものではないのです。 なるほど、完全に意味を間違えていましたね。 詳細な例を挙げていただいたおかげでわかりやすかったです。 家族手当のことも会社に聞いてみようと思います。 どうもありがとうございました。