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扶養手当(雇用保険)
私の妻が仕事を退職し約1年ほどなります。その間に扶養手当を申請し支給されていたのですが,妻が雇用保険を受給しておりました額は1日当たり4千円です。しかし,そのことを給料担当係へ申し出たところ「雇用保険受給額が3612円を超えるので,配偶者の扶養手当を戻してほしい」というのですが,年間にして130万円を超えていないのです。それでも返納しなくてはいけないのでしょうか!!!色々調べてみましたが扶養手当のボーダーラインは130万円となっているのに!なぜ雇用保険はそうじゃないのでしょうか!!教えてくださいお願いします。
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少し整理してみますが、扶養には、所得税と健康保険の二種類があります。 所得税の扶養の要件は、1月~12月までの所得金額が38万円以下となっています。 所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した後の金額を言いますが、給与の場合は、基本的に必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額というのが収入金額に応じて引けるようになっており、その最低額が65万円ですので、65万円+38万円=103万円、という計算により、収入ベースでは103万円が分かれ目となります。 失業給付については、所得税では非課税となりますので、扶養の判定の基礎となる所得には含まれません。 一方、健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込がおおむね130万円未満である事が要件ですが、これは1月~12月という区切りは全く関係なく、年間ベースで換算しますので、日額で言えば3612円を超えれば、健康保険の扶養には入れないことになります。 それと失業給付については所得税では非課税であっても、健康保険の扶養の判定の際は収入に含めて計算しなければならない事になりますので、今回でいえば、健康保険の扶養から外れなければならない事となります。 従って、現状でいえば、所得税の扶養には入れるが、健康保険の扶養には入れない、という状況になります。 そこで、会社の扶養手当の支給基準が、例えばいずれかの扶養から外れる場合は、支給しない、というようなものであれば、残念ながら会社の言うとおり、という事になってしまいます。
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 会社の扶養手当の支給基準が、社会保険の扶養に該当することが条件となっている場合は、上記のように扶養になれない状況ですから、返還もやむを得ないことになります。 なお、扶養手当の支給基準は法的なものではなく、会社が任意に決めことですから、会社の規定がそうなっていれば、その規定に従うしか方法が有りません。
お礼
素人目で色々と調べてみたのですが,分からなかったことや現実に凝縮された回答が得られませんでしたが,今回このような貴重な意見をいただき大変ありがとうございました。
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素人目で色々と調べてみたのですが,分からなかったことや現実に凝縮された回答が得られませんでしたが,今回このような貴重な意見をいただき大変ありがとうございました。