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扶養範囲内のパートについて
今年の3月から看護師としてパートを再開し4・5月の 給与をすでに受け取っています。 (4月:9万8千円、5月:10万3千円) 扶養範囲内にしたかったため10万8000円以内の勤務という 約束でしたが、勤務を増やしてほしいと言われ数日出勤したため 6月給与は13万ほどになってしまいます。 3月からの勤務であったので今年手元に来るのは 4月から11月の給与なので1ヵ月あたり 103万÷8ヶ月≒12万8千円は稼げるなどと 当初は考えていたのですが、保険上は「将来に向かって 130万を超えると見込まれる」場合健康保険上の扶養を 外れるということなので10万8千円以下に収めようと思って いたのですが・・・・ もうすでに6月分の給与が13万ほどいってしまっているので オーバーです。 このような場合、すぐにでも保険の扶養を外れるように 言われるのでしょうか? また、これから13万程度の月が続くとしても今年の 収入としては103万以内に収められそうなのです。 その場合、住民税は翌年も請求は来ない(税法上は扶養)けれど 保険上の扶養は外れることになるのですよね? さらに、住民税は103万ではなく97万を越しては いけないと言う話も聞きましたが、どうゆうことでしょうか? (仕事にはやりがいを感じているので中途半端な状態なら 扶養をはずれしっかり稼いだほうがいいとも思うのですが、 今年も給与を受け取る月があと半年となると稼いだとしても すごく損になるのではないかと言う気持ちと 会社自体が新しいためか福利厚生がしっかりしておらず 正社員さえも年金・住民税も自分で払うような会社なので 健康保険に関しても会社でやってくれるようには思えません・・・ ちなみに主人の会社で扶養手当は頂いてません。) なんだか、扶養範囲内にしたいのかしっかり働きたいのか 分からないような文章ですが、よろしくお願いします。 足りないところはご指摘くだされば補足いたします。
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- MoulinR539
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こんにちは。所得税や住民税は過去の所得に対して課税されるものですが、健康保険の被扶養者の認定は、今後1年間の年収が130万円以上になる見込みかどうかという判断です。 なお、条件はもうひとつあって、130万円未満であっても、ご主人の年収の2分の1以上であると認められません。これに引っかかることは、あまりないと思いますけれど。 今後1年間の収入が問題ということは、時給や日給で働くパートタイマーやアルバイトの場合は月々の収入額が流動的ですので、健康保険組合が判断をすることになります。月13万円以上というのが続きそうであれば、ご主人のお勤め先の健保組合にご相談ください。 念のため、健康保険の被扶養者から外れると、同時に年金の第3号被保険者でもなくなって、ご自身で年金保険料も負担することになります。これにより手取りが減ることになります。 ここから先は私の個人的な意見ですので、読み飛ばしていただいて構いません。私も昨年経験しましたが、確かに手取りが減るというのは、経済的にも心理的にも辛いものがあります。 とはいえ、社会保険料も税金も自分のために払うだけではなくて、世のため人のために払うものでもあるわけですので、手取りが減るのは嫌だという理由だけで労働時間を一生懸命、調節する人が多いというのも、なんだかさみしい気がします。 家計とのご相談結果次第で大丈夫そうだということであれば、できれば働けだけ働いていただけたらなと感じます。余計なことを申し上げて失礼いたしました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>もうすでに6月分の給与が13万ほどいってしまっているので オーバーです。 このような場合、すぐにでも保険の扶養を外れるように 言われるのでしょうか? 扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 しかし10万8000円の基準については、恒常的の超える場合という解釈が一般になされるので1ヶ月ぐらい少し超えたのならば大目に見てくれますが、13万というのはちょっと超え過ぎの様にも思えますし >また、これから13万程度の月が続くとしても ということならちょっとまずいですね。 >このような場合、すぐにでも保険の扶養を外れるように 言われるのでしょうか? 扶養に関しては自己申告ですし、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 ですから一応健保にこの状態を話して、判断を仰いだほうがいいでしょう。 それで健保が扶養と認めないというなら、致し方ありません。 >さらに、住民税は103万ではなく97万を越しては いけないと言う話も聞きましたが、どうゆうことでしょうか? 住民税は所得割と均等割のふたつの部分があります。 所得割については全国統一で収入が100万までは課税対象になりません、しかしそれを超えれば課税されます。 また均等割については金額は全国統一で4000円ですが、課税限度の収入についてはそれぞれの自治体で90万~100万ぐらいと差があり、この範囲であれば市区町村の役所に聞かないと均等割があるかないかはわかりません。 >収入としては103万以内に収められそうなのです。 その場合、住民税は翌年も請求は来ない(税法上は扶養)けれど 保険上の扶養は外れることになるのですよね? ということで確実に住民税がないというのは90万以下でしょうね、でも均等割は年額4000円ですから月額にすると400円もないですから。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。 確かに自分の職場の事務に「1ヶ月程度なら平気」と言われました。 さらに自分で計算してみたところ月数万円オーバーのために 旦那の払う年間の税金額が何十万もUPし、私が 自分払うべき税金を納めた上に3ヶ月ほどただ働き したのと同じ状況になることが分かり悩んでいました。 しかしながら、現在職場がかなりの人手不足です。 そのため、勤務を増やしてほしいと言われており 私もやりがいのある仕事なので出勤したいと思っていますが ガッツリ働きに行けば家庭に支障が出ることは わかっています。 とは言え、人の命をあずかる現場で自分の税金対策のために勤務を 調節することにも引け目を感じ、どうしてよいものやらと悩んで いましたが、ここは自分の職場と主人のそれぞれと話し合って いい方向に解決していきたいと思います。
- hurate
- ベストアンサー率25% (9/36)
>住民税は103万ではなく97万を越しては~ 超えても税金がかかるだけで、扶養には影響しませんから103万までは働いたほうが得ですよ。ただし、住民税非課税者に限るという役所のサービスや国保、介護保険料の算定には影響します。 >(税源移譲しても税額が増えるポイントだとも思います) 38万-33万の差5万円は「人的控除の差」という名の控除があるので、税源移譲で増税はありません。この例では5万円×5%=2500円が住民税税額から控除されます。
お礼
主人の住民税が現在33万円は控除されているわけですが 私が自分で住民税を払うほど働くと約月3万近くUPすることに なるのかと思うと少し憂鬱でした。 現在の住民税も月6万は払ってますので・・・。 多分、私が中途半端に働くから損かどうかと悩むのかもしれませんね。 自分で税金・保険を納めても気にならないくらいしっかり 稼ぐのがいいのかもしれません。 ありがとうございました。
- mikitty0419
- ベストアンサー率51% (21/41)
法律は10万8千円を超えたら健康保険の扶養からは外すとなっていますので外してくださいね。 ただ、月収が10万8千円を超えたとしても「扶養を抜きなさい」とは誰にも言われません。中には収入が増えたから自分で健康保険に入ったが、旦那さんの扶養から外すのを忘れていて、ずっと2重で保険加入している人もいるぐらいですし。外す時は全くの自己申告です。 所得税の扶養は103万を超えるとわかった時に外さないと旦那様が年末調整時にその分の税金を取られますが、健康保険は「気づかなかった、忘れていた」となればそのままになります。
お礼
自分で計算してみたところ月数万円オーバーのために 旦那の払う年間の税金額が何十万もUPし、私が 自分払うべき税金を納めた上に3ヶ月ほどただ働き したのと同じ状況になることが分かり悩んでいました。 103万を越すかはまだ分かりませんが、越した場合は 年末調整時にその分、取られることを承知しておきます。 ありがとうございました。
- suzu-fam
- ベストアンサー率19% (47/242)
保険の扶養に関しては知識がありませんが、すぐに言われることはないと思いますけどね。 >さらに、住民税は103万ではなく97万を越しては >いけないと言う話も聞きましたが、どうゆうことでしょうか? 給与所得の場合、所得税は基礎控除38万+給与所得控除65万のあわせて103万円までが扶養範囲です。 一方住民税は、基礎控除が33万+給与所得控除65万のあわせて98万までが扶養範囲です。 この基礎控除の差額5万円がポイントですね (税源移譲しても税額が増えるポイントだとも思います)
お礼
所得税と住民税では、基礎控除額が違ったからなのですね! どうもありがとうございました。
お礼
所得税は、前年度の収入から予測して引かれていくものですよね? 私は、前年度の収入がないのにすでに毎月所得税が引かれているのは なぜでしょうか? 保険組合に一度、相談するのもありですね! なんだか今までずっと同じだった保険組合が突然変わったので それについても聞きたかったので主人の事務所と共に連絡 してみます。 個人的な意見、大歓迎です! MoulinR539さんのお気持ちよくわかります。 今回、自分で計算してみたところ月数万円オーバーのために 旦那の払う年間の税金額が何十万もUPし、私が 自分払うべき税金を納めた上に3ヶ月ほどただ働き(現在の パートのままでいた場合) したのと同じ状況になることが分かりさすがに悩んでしまいました。 しかしながら、現在職場がかなりの人手不足です。 そのため、勤務を増やしてほしいと言われており 私もやりがいのある仕事なので出勤したいと思っていますが ガッツリ働きに行けば家庭に支障が出ることは わかっています。 とは言え、人の命をあずかる現場で自分の税金対策のために勤務を 調節することにも引け目を感じ、どうしてよいものやらと悩んで いました。 なので、私自身もMoulinR539さんのお気持ちが分かります。 ここは自分の職場と主人のそれぞれと話し合って いい方向に解決していきたいと思います。 MoulinR539さんのお気持ちを書いて下さった回答に感謝します。 ありがとうございました。