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扶養手当について
- 7月から正社員で雇用され社会保険に加入しました。自分の保険証をいただいたので、7月中に今まで入っていた主人の健康保険証からは抜けるための書類を提出し、抜けました。1月に出産予定で、12月までの給料総額は97万5千円と見込まれます。
- 扶養手当の支給について疑問があります。妻の収入が103万未満である場合に支給の対象と聞いたことがありますが、自分の収入が増えた場合でも支給は続くのでしょうか?
- 103万未満の収入の場合、所得税がかからないと聞いたことがありますが、月々引かれていた所得税預かり金は返金されるのでしょうか?返金される場合、年末調整時に会社が返金してくれるのでしょうか?
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税金の“扶養”と健康保険の“扶養”とは別の制度であり、基準も違います。また、健康保険に加入するかどうかの基準と税金の“扶養”でいられるかどうかの基準も違います。 1)扶養手当はご主人の会社の就業規則により支給されるものですから、それを見ないと分かりません。 多くの企業では、税金の“扶養”の有無で決めているようです。 2)税金は「年度」ではなく「年」での計算です。 ・健康保険については、あなたは、すでに健康保険の“扶養”ではないので何もしなくて結構です。 ・税金面は、ご主人が会社に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がその申告です。 3)その還付をするのが「年末調整」です。 各月の給与から天引きされる所得税は、いわば「仮払い」です。12月に実際の収入額に応じて税額を再計算し、過不足を精算するのが「年末調整」です。 ・〉給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書というのはどういうものなのでしょうか?? 失礼ながら、ご自分が受け取った書類の題名ぐらい見てください。一番上に書いてあるはずです。 年末調整の時期には、「扶養控除等(異動)申告書」(字や枠線が緑色で、扶養親族の有無などを書く用紙)と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」(生命/損害保険料の額などを書く用紙)が渡されるはずですが。 ・給与・賞与の収入が103万円以下なら、配偶者控除の対象者(=控除対象配偶者)です。
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- mai_mai8
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(1)たいていの会社は税制上の扶養範囲内で扶養手当が出ていると思います。受け取っていいでしょう。 (2)仕事を始めるときに、会社に伝えたほうがいいと思います。 (3)年末調整で還付されます。
補足
回答ありがとうございます。 1つ聞きそびれてしまったのですが、収入が103万未満ということで、配偶者控除などの対象者にはなるのでしょうか?
- ichiro1965
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扶養手当についてですが、ご主人の会社の制度なのでご主人を通じて会社の給与担当者に確認をされたほうがよいと思います。所得税についてですが、あなたがお勤めの会社で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出していれば、会社で年末調整をしてもらいおそらく全額所得税は還付されると思いますよ。
補足
ありがとうございます。そうですね会社の制度なので会社にも確認してみます。 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書というのはどういうものなのでしょうか?? この時期にもらう(先日もらったのですが)1年間払った生命保険料の証明などを一緒に提出する書類?でしょうか?無知ですいません。m(__)m
お礼
詳しくありがとうございます。よく分かりました。給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(枠線が緑色の)ともう1枚の物は確かに会社に提出しました。先週提出してすでに手元に残っていなかったため、題名が分からず失礼しました。 扶養、扶養といっても税金と保健とでは中身が一緒ではないのですね。