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年収の決め方って?(扶養範囲内の場合)
妻が扶養範囲内で働く場合、1月から12月までの 年収によって、税金や保険料の支払いが決まるという ことは、分かったのですが。。 その年収の中には、年内に入ってきた退職金や雇用保険は含めなくてもよいのでしょうか? つまり年内の給料のみの合計でいいのでしょうか? あと今年の年収で103万円以上超えなければ、 短期バイト(3ヶ月間限定)の1ヶ月あたりの収入が約12万円前後であっても、所得税や社会保険料の支払義務はなくなるのでしょうか? ややこしくてすみませんが、教えていただけるとありがたいです。
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失業給付(雇用保険とは、働いている時に加入している=保険料を天引きされる保険のことで、もらうお金のことではありません)は、社会保険上の扶養に入るかどうかの計算には入れますが、税金上の扶養に入るかどうかの計算には含めません。 厳密に言うと、「収入」ではなく「所得」の金額で決まります。 というのは、「収入」となると退職金の収入も入ってしまうような気になりますよね。 でも、退職金は、税金の計算をする時には独立した計算をします。給与所得控除ではなく、退職所得控除というのを引き算します。 退職所得控除は、勤務年数が一定期間までは、「40万円*勤務年数」なんです。勤務年数に○ヶ月という端数がある場合は、切り上げます。(2年1ヶ月なら3年の扱い) ということで、たとえば(切り上げて)3年勤務した人が30万円の退職金をもらった場合、退職金の収入は30万円でも、退職所得は(全額が控除されるため)0円になります。 で、税金上の扶養とする場合は、「年収103万円」ではなく「所得38万円」が上限となります。 給与所得だけの場合、103万円から給与所得控除65万円を引き算した結果の金額です。 退職金をもらっている場合、そのうち退職所得に該当する金額がある場合は、給与所得に加算して「全体の所得」を算出する必要がありますが、実質的に退職所得は0円になるケースが非常に多いので、結果論として「退職金は含めなくて良い」ことになる事がほとんど、という事です。 年収103万円を超えなければ……というか所得が38万円を超えなければ、短期バイト(3ヶ月限定、1ヶ月あたり約12万円)をしても、所得税の負担はありませんし、その人の配偶者は「配偶者控除を使うことができる」のです。 社会保険については、向こう1年間の収入見込みが130万円以内となります。 これは、あくまでも「見込み」であり「予定」ではないのです。 どういう事かというと、「3ヶ月限定だから1年以内に36万円前後の収入しかない予定」という計算ではなく、「収入が途絶える時期に関わらず、この月額を12ヶ月もらうと、130万円を超える/超えない」という計算なんです。 ですから、月額12万円前後のバイトをしていると、短期(3ヶ月)限定と決まっていても、社保上の扶養になれない可能性はあります。 国保の加入、国民年金は種別が第1号になり、保険料の支払いが発生します。(支払った人は社会保険控除ができます) ただ、会社によって微妙に判断が違うこともあるので、社会保険上の扶養に入れるかどうかは、会社に直接確認するのが最も確実です。
その他の回答 (1)
年内の給料所得のみで大丈夫です。 雇用保険は課税対象外ですし、退職金は退職金支払い時に課税は終了しています。 一ヶ月あたりの収入が12万円の短期のバイトは年収とは関係ありません。 あくまで年収で103万を超えると扶養対象外です。 奥様は扶養の範囲内です。
お礼
回答ありがとうございます! (教えて!GOOでの初質問だったので、回答いただけて 嬉しかったです。) 扶養範囲内で働けるのか不安だったので、安心しました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます! 法律に詳しくない私にも本当によく分かる回答で、 いろんなことが納得できました。 退職金もそれほど多くはなかったので、税金上の扶養には入れそうですが、社会保険は言われたとおり会社に確認してみますね。 本当にありがとうございました。