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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の扶養条件(年収))

健康保険の扶養条件(年収)

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の扶養条件とは、年収が130万円以下であることが前提です。
  • 扶養になる条件の年収は退職までの年収ではなく、退職からの年収見込みです。
  • 退職までの年収には最後の給料日までの給料も含まれます。もし給料を含めると130万円を超える場合、最後の給料日前に手続きをすることで扶養になれます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>(1)扶養になる条件に年収が130万円以下というのがありますが、それは退職までの年収ですか?それとも退職からの年収見込みですか? どちらでもありません。 通常、130万円というのは、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円(月収108333円以下)以下の見込みなら入れます。 過去の収入は関係ないことが多いです。 また、健康保険によっては、稼働年齢に当たる親族は扶養になれないこともあります。 >(3)FXでの利益は確定申告をするようですが、FXは年収に含まれるのでしょうか?私は今年30万円ほど損を出しているので、年収にマイナス計上できるのであれば良いのですが…。( 当然、含まれます。 >(4)私の父は年金受給者で、アルバイトをしています。この場合、手続きは区役所で行うのでしょうか。また、私(被保険者になる者)が手続きをすることはできますか? お父様の加入保険は社会保険ではないんでしょうか。 社会保険なら、会社で手続きです。 なお、国民健康保険の場合には扶養という概念はありません。 130万円も関係ありません。 社会保険と違い、貴方も被保険者(被扶養者ではない)となり、保険料も発生します。 その場合は、役所で加入の手続きをしますし貴方でも手続きできます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>(4)私の父は年金受給者で、アルバイトをしています… 社会保険の付いたアルバイトということですか。 それとも国民健康保険ですか。 >出発までの3ヶ月間の間は親の扶養になりたいです… 父が社保付きバイトなら、それも不可能ではないでしょう。 とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 (1)~(3) にお書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは父の会社にお問い合わせください。 父が国保なら、国保にはそもそも扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主が払う国保税に反映されます。 130万うんぬんなどというのは、国保には全く関係ない話なのです。 >今月末に振り込まれる給料を含めると、今年の年収は… 父が国保なら、そういうことでなく昨年 1年間の所得額から割りだし、父が支払っている分に加算されます。 国保税の計算方法は、自治体ごとによって大幅に違うので、具体的な数字についてのコメントはできません。 >(3)FXでの利益は確定申告をするようですが、FXは年収に含まれるのでしょうか… 父が国保なら、含まれます。 >私は今年30万円ほど損を出しているので、年収にマイナス計上できるのであれば… 父が国保なら、今年のことは関係ないです。 >手続きは区役所で行うのでしょうか… 父が国保なら、区役所です。 >私(被保険者になる者)が手続きをすることはできますか… 父が国保なら、会社の健保が無効になったことが分かる書類を持って、あなた自身が出向けば良いです。

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