• ベストアンサー

扶養控除・健康保険の扶養この場合なら・・・

家族構成(H18年収入) ・祖父(90歳)年収185万円(年金収入のみ)国保加入所得税15000円 ・祖母(85歳)年収120万円(年金収入のみ)非課税 ・父(59歳)年収500万円(H20.2で定年退職)源泉13万円 ・母(52歳)年収210万円(会社員)源泉5万円 ・夫(30歳)年収450万円(公務員)源泉10万円 ・私(30歳)年収360万円(公務員)夫と同じ職場です。源泉12万円 現在、父の扶養に祖母が入っています。(税・健康保険ともに) 父が2月に定年退職を迎えたとき、税控除及び健康保険を誰の扶養に入れるのがよいか、誰にいれるべきなのかを考えています。 夫と私の職場の人事に確認すると、祖父母の年金収入が多いので扶養に入れた場合でも扶養手当はでないとのこと。 扶養に入れれるかどうかというのも、祖父母・父母の収入をふまえ検討させてほしいとの回答をもらっています。 また、今年末か年明けくらいに、今住んでいるところから3軒となりに私たち夫婦と子供のみ新築転居する予定もあり、そうなった場合にも同居と同様に健康保険・税控除をとればよいのかも検討中です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

カテゴリにまたがる質問ですねえ。 ※以下、敬称を略します。 ・扶養親族(税) 祖母は扶養親族になれるでしょうが、父は年金額次第ですね。 特別支給の老齢厚生年金を受けられるのでしょうから、公的年金等控除を引いた額(雑所得)が38万円以下になるかどうかによります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 再雇用などで勤め続けられるのでしたら、年金の所得金額と給与所得金額(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)の合計が38万円以下ということになります。 扶養している父母・祖父母と同居している場合は、所得条件さえ満たせば「扶養親族」になりますが、別居の場合は生活費を仕送りしている事実が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 同居して扶養している父母・祖父母が70歳以上だと「同居老親等」になり、控除額が高いです(所得税で控除額が10万円違う)。 別居は税制面では不利ですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ・被扶養者(公務員共済) こちらは、年金や給与の収入が、60歳未満だと130万円未満、60歳以上だと180万円未満というのが条件です(さらに、原則として扶養する人の収入の半分未満という条件もある)。 「父」「母」「祖父」「祖母」というのは、いずれも質問者(私)の父母・祖父母でしょうか? 配偶者の親は、同居していないと被扶養者にできません。 別居していると「夫の“扶養”にしよう」というわけにはいかないのです。 さらに、同居だと生計が同じとみなされますから収入条件さえ満たせばいいのですが、別居の場合は扶養される人自身の収入より多い額を仕送りしていなければなりません。

elizabeth-mg
質問者

補足

みなさん、回答ありがとうございます。 少しずつ見えてきました。 なお、夫は私の両親と養子縁組をしていますので、私にとっても夫にとっても「父・母」「父の父・父の母」であることにはかわりません。2人とも直系者となります。 みなさんの意見をふまえ私なりに考えている構想です。 (被扶養者) 現時点では、父の再雇用のことがわからないのですが仮に年金収入のみになると考えて、退職後1年間は任意継続(父・祖母)を選択、その翌年は父・祖母をまず夫の扶養に入れれるかどうかを申請してみて、申請がとおらなかった場合には、母が申請するのがベターかと・・・ (扶養控除) 父が退職したのち、父母・祖父母たちの収入だけでどのくらい生計がなりたつのかも現時点ではわかりませんのでとても難しい問題なのですが、3軒となりということや夫が特殊な仕事ですので2日に1回は食事をともにしたり、泊まったり、子供は毎日実家へ帰宅しますし、食材も1週間分を私が買いに行く、食材費は私たちと両親とが出し合う・・・という現状が続きそうです。 私たちのどちらに生活の本拠地があるかも判断つきかねるので、住宅ローン減税の対象年が終われば(10年~15年後)私たちも実家に住所を戻す方法も考えていますが・・・その時点になれば、かなり状況はかわっているでしょうし・・・ むずかしいですね。引き続きよろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>税 所得が38万以下であれば扶養となります、また年金の場合の控除額は120万です。 >祖父 185万-120万=65万 >祖母 120万-120万=0 ということで、祖母は扶養になれますが祖父はなれません。 >健康保険 60歳以上は年金額が180万未満であれば扶養になれますがそれ以上ですと扶養にはなれません。 ということで、祖母は扶養になれますが祖父はなれません。 >父が2月に定年退職を迎えたとき、税控除及び健康保険を誰の扶養に入れるのがよいか、誰にいれるべきなのかを考えています。 祖母だけが税と健康保険で夫の扶養になるということですね。 >また、今年末か年明けくらいに、今住んでいるところから3軒となりに私たち夫婦と子供のみ新築転居する予定もあり、 これは当然別居と解釈されるでしょうね。 その場合は生計を同じにしているかどうか、つまり仕送りをどのぐらいしているかということが問題になるので、実際にそのときになってどのくらい仕送りをしているか、それを税務署がどう判断するかということになります。 また健康保険は祖母は母と同居しているので、別居している夫の扶養というのは難しいと思います、これも健保の判断になりますが。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず健康保険について。 まず、祖父は年金収入が多いから多分今でも健康保険の扶養は断わられているはずです。この状況は変わらないと思います。ただ健康保険によっては入れるところはあるかもしれませんが。 祖母については父退職で今度は世帯収入No.1となるのは夫なので夫が扶養に入れることが出来るかどうかですね。扶養は世帯で一番収入の多い人というルールがあります。 別居した場合には要件が更に厳しくなるので注意が必要です。事実上難しいかもしれませんね。(相当な生活費を夫が出していない限りは無理) ただ別居の場合には母が唯一の収入あるひとになるので、母の社会保険に入れるということは考えられますね。 税扶養については特に同居別居で格段の違いはありません。いちおう生計同一の要件のために別居の場合には仕送り的なものは必要ですけど。 税扶養は祖母は可能でしょう。祖父も出来るのではないかと思いますけど。 これらは適当に税金が安くなるように振り分けてください。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A